公開日 2019年09月12日
更新日 2021年03月26日
空き家情報
柳津町では、賃貸または売買可能な空き家情報を収集し、情報提供を行っております。
No.1 取引形態:売買 |
No.2 取引形態:売買 |
No.3 取引形態:売買 |
No.4
物件情報 |
N0.5 取引形態:売買 |
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さらに、上記の物件情報を福島県会津地方振興局のホームページや一般社団法人IORI倶楽部が運営する「空家市場ふくしま」、「全国版空き家・空き地バンク」にも掲載し、情報提供を行っております。
■参考情報
空き家所有者の方へ
柳津町では情報提供が可能な物件を随時募集しています!
お持ちの空き家を貸したい・売りたいと考えている方、ホームページ等へ物件を掲載し、移住・二地域居住・利活用等を希望される方へ情報提供を行い、空き家の利活用を図りませんか。
掲載をお考えの方、希望される方はみらい創生課(TEL:0241‐42‐2447)までご連絡ください。
なお、人が住まなくなった家は劣化が進みやすくなり、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
今後使用の見込みがある場合は適切な管理をしていただき、今後使用の見込みがない場合は早めに「利活用」や「除却」等を検討ください。
住宅セーフティネット制度について
平成29年4月に公布された住宅セーフティネット法の改正法が同年10月25日に施行され、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者のための空き家等を活用した「新たな住宅セーフティネット制度」が本格的に始まりました。
大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック
国土交通省では大家さんからよくいただく質問とその答えをまとめた「大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック」を作成しました。
共同住居型賃貸住宅(シェアハウス)の運営管理ブック
近年、1つの賃貸物件に親族でない複数の者が共同で生活するいわゆる「シェアハウス」と呼ばれる共同居住型賃貸住宅が、若年世帯を中心に注目を集めています。こちらは空き家利活用の1つの例ですが、空き家をシェアハウスとして活用しようとお考えの所有者向けに運営管理等に関する情報が掲載されています。
支援制度
空き家対策として、空き家の除却や改修に係る費用の一部を補助しています。内容をご確認いただき、空き家の管理にお役立てください。
空き家の発生を抑制するための特例措置
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
空家等対策計画
平成27年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空家等の適切な管理の推進と利活用の促進の取組を総合的・計画的に進めるため、柳津町空家等対策計画を策定しました。
計画期間:平成30年度~令和4年度
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