公開日 2017年04月01日
更新日 2022年05月10日
空き家にある家財道具等の処分費用を補助します
柳津町では、空き家の利活用を推進し地域の良好な景観を保全するするため、空き家の家財道具等の処分に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
(令和4年4月より、補助対象者・対象物件が拡充されました。空き家の利活用や取壊しをお考えの方は、是非一度ご相談ください。)
補助対象者
以下の1~3のいずれかの要件を満たす方が補助対象者となります。
- 自ら所有する空き家を譲渡または貸借する意思がある方
- 所有者との契約により空き家を譲受けまたは借主となり、契約の日から3ヶ月を経過しない方
- 自ら所有する空き家の除却工事を行う方
ただし、上記の要件を満たしている方でも、次のいずれかに該当する場合には補助対象となりません。
- 納期が到来している町税等の滞納がある方
- 補助金の交付決定前に家財道具等の処分・搬出を行った方
- 公共事業に伴う住宅の移転を行う方
- その他町長が不適当と認める家財道具等の処分・搬出
補助対象物件
以下の1~3のいずれかに該当する空き家が補助対象物件となります。
- 所有者が当該補助金の交付後に譲渡または貸借する意思を持って家財道具等の処分・搬出を行う空き家
- 譲渡または貸借に係る契約が成立した空き家
- 除却工事に係る工事請負契約が成立した空き家
補助対象経費
当該物件の残存する家財道具等の処分・搬出に要する経費(ごみ処理手数料、収集・運搬料金、特定家庭用機器リサイクル料金、廃棄物処理業者に委託して家財を処分する場合における委託費等)
補助金の額
補助対象事業に要した費用総額の10/10(上限10万円、千円未満切り捨て)
補助金の交付申請
申請書(様式第1号)に下記の書類を添え、柳津町役場みらい創生課へ申請してください。
- 空き家の売買契約書または賃貸借契約書もしくは使用貸借契約書等の写し(補助対象者の3に該当する方を除く)
- 納期が到来している徴税等の滞納がないことを証する書類(町内に住所を有していない方または町内に住所を有して1年を経過しない方のみ)
- 空き家の除却に係る工事請負契約書の写し(補助対象者の3に該当する方のみ)
- 処分費用の見積書(内訳明細が確認できるもの)
- 処分前の現場写真
- 賃貸物件の借主が申請する場合は、所有者同意書(様式第2号)
- その他町長が必要と認める書類
注意事項
補助対象事業の着手は、補助金交付決定後に行う必要があります。すでに契約や処分・搬出を行っている場合は補助対象となりませんので、必ず事前相談をお願いします。
申請書等のダウンロード
申請時
実績報告時
要綱
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