柳津町空き家除却支援事業

公開日 2016年08月30日

更新日 2021年07月20日

空き家住宅除却費用の一部を補助します

柳津町では少子高齢化による過疎化、空き家の増加が問題となっています。

特に適正な維持管理がされていない空き家は、強風、大雪などにより倒壊や建築資材が飛散し、危険を及ぼす恐れがあります。

このようなことから、柳津町では良好な景観の保全や住民の安全で安心な暮らしを確保するため、空き家の除却工事に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象となる空き家

  1. 現に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に使用される見込みがない住宅であって、除却後の跡地を地域の活性化のために地元行政区等へ10年以上無償貸与されるもの。
  2. 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を判定し、その評点が100以上と判定された不良住宅

※2に該当する場合は、除却後の跡地利用については制限ありません。

補助対象者

  1. 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に所有者として登録されている方
  2. 1に規定する者の相続人
  3. 1、2に規定する者から補助対象となる空き家除却について、委任を受けた者(※委任状が必要)

※複数の共有名義である住宅や所有権以外の物件が設定されている住宅については、共有者や権利者の同意が得られないときは対象となりません。

※町税その他使用料等に滞納があるときは対象となりません。

補助対象となる除却工事

補助対象者が建設業法に掲げる土木工事業、建設工事業もしくはとび・土木工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項による登録を受けた者に請け負わせる除却工事

※ただし、次に該当する場合は対象となりません。

  1. 補助金の交付決定前に着手した除却工事
  2. 同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする除却工事
  3. 空き家の一部を除却する除却工事
  4. 公共事業による移転補償の対象となった場合

補助金の額

実際に工事に係る費用に5割を乗じた額とし、500,000円を上限とします。1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とします。

なお、補助の対象となる経費は、解体工事の工事費と解体工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費(家財・家具・機械・車両及び門塀の除却費等は含まない)となります。

補助金の交付申請

申請書に下記の書類を添え、柳津町役場みらい創生課へ申請してください。

  1. 事業計画書(様式第2号)
  2. 工事見積書(内訳明細が確認できるもの)
  3. 補助対象建築物の除却前の写真
  4. 土木工事業、建築工事業若しくはとび・土木工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する許可証または登録証の写し
  5. 除却に関して委任を受けた方の場合は委任状

空き家除却を行う際の注意点

毎年1月1日時点に土地、家屋、償却資産を所有されている方に対して課税される固定資産税では、住宅が建設された土地の課税標準額(固定資産税を算出するときに用いる額)の軽減措置がとられておりますが、空き家を除却することにより軽減措置の適用が除外されます。

詳しくは、総務課税務係(0241-42-2113)までお問い合わせください。

申請書等のダウンロード

申請時

申請書(様式第1号)

事業計画書(様式第2号)

変更申請書(様式第3号)

実績報告時

実績報告書(様式第5号)

工事完了証明書(様式第6号)

請求書(様式第8号)

事業を中止するとき

中止(廃止)届出書(様式第4号)

要綱

柳津町空き家除却支援事業補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ

みらい創生係
TEL:0241-42-2447
このページの
先頭へ戻る