ひとり親家庭等への支援制度について

公開日 2026年05月15日

更新日 2026年05月15日

シングルマザー・シングルファザーと子どもたちを支える、様々な制度があります。

児童扶養手当

ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援するため、お子さんを養育している方に支給されます。

受給資格者

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(障害児の場合は20歳未満))を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育する方

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいにある児童
  4. 父または母が生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所から配偶者の暴力(DV)で保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらず懐胎した児童

支給月

1月、3月、5月、7月、9月、11月

※引き続き受給するためには、毎年8月に現況届の提出が必要です。

手当額

 

区分 全部支給 一部支給
児童1人のとき 48,050円

所得に応じて、11,340円~48,040円

児童2人目以降の加算額(1人につき) 月額11,350円

所得に応じて、11,340円~5,680円

※一部支給の場合:所得に応じて、10円刻みで支給額の調整があります。

支給の制限

前年の所得が下記の限度額以上となる場合は、その年度(11月~翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

扶養親族等の人数(人)

ひとり親の所得制限限度額

(全部支給)

ひとり親の所得制限限度額

(一部支給)

扶養義務者等

所得制限限度額

0 69万円 208万円 236万円
1 107万円 246万円 274万円
2 145万円 284万円 312万円
3 183万円 322万円 350万円
4 221万円 360万円 388万円
5 259万円 398万円 426万円

※扶養義務者等は、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹等をいいます。

ひとり親家庭等医療費助成

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育するひとり親家庭の親とお子さんの医療費の一部を助成します。

助成の条件

前年の所得が下記の限度額以上となる場合は、助成の対象になりません。

扶養親族等の人数(人)

ひとり親

所得制限限度額

扶養義務者等

所得制限限度額

0 208万円 236万円
1 246万円 274万円
2 284万円 312万円

※扶養義務者等は、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹等をいいます。

※3人目以降については、1人につき38万円を加算した金額が所得制限限度額となります。

助成内容

受給資格対象者が医療機関等の窓口で支払った保険診療の自己負担分のうち、同一受診月ごとに1世帯の自己負担額を合計して1,000円を超えた場合に1,000円を超えた額を助成します。

 

この記事に関するお問い合わせ

住民福祉係
TEL:0241-42-2118
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