公開日 2026年05月15日
更新日 2026年05月15日
柳津町では、18歳までの町民の方を対象として医療費助成事業を行っております。
病院・歯科・調剤薬局(以下「医療機関等」)を利用した際、医療費の自己負担額(保険診療分の一部負担金および入院時の食事代)を町が助成する制度です。
※健診、予防接種、初診時の特定療養費、個室代・差額ベッド代、薬の容器代などの保険適用外のものは対象になりません。
対象となる方
1.柳津町に住所を有する0歳~18歳までの子ども(18歳に到達後最初の3月31日まで)
ただし、生活保護を受けている世帯の子どもは対象外。
2.各種健康保険に加入している方
お子さんが医療機関等を受診するときに提示するもの
社会保険(社保) または 国民健康保険組合(国保組合) に加入の方
子どもの医療費受給資格証(緑色)
マイナンバーカード
※マイナンバーカードを保険証として使用していないとき ⇒ 健康保険資格確認書
柳津町国民健康保険(国保) に加入の方
マイナンバーカード
※マイナンバーカードを保険証として使用していないとき ⇒ 健康保険資格確認書
子どもの医療費受給資格証(緑色)の登録申請【社保・国保組合のみ】
協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国保組合等に加入している方は、下記の申請書により登録が必要です。
子どもの医療費受給資格登録申請書(記入例)[PDF:107KB]
登録申請に必要なもの
・勤務先から「附加給付に関する証明」を受けた子どもの医療費受給資格登録申請書
※附加給付内容の有無、勤務先の押印等が必要となります。
・窓口に申請に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・お子さまのマイナ保険証(マイナンバーカード)や資格確認書
子どもの医療費受給資格証の返却をするとき
お子さまが年齢到達した場合や町外へ転出する場合、国民健康保険に加入する場合は、町民課窓口まで「子どもの医療費受給資格証」を返却ください。
医療機関での窓口負担について
| 社会保険に加入の方 | 国民健康保険組合に加入の方 | 柳津町国民健康保険に加入の方 | |
|---|---|---|---|
| 現物給付(窓口負担なし) |
原則、全国の医療機関等 |
会津若松市、河沼郡、大沼郡の医療機関等 月の医療費が21,000円未満の場合 |
原則、全国の医療機関等 |
| 償還払い(窓口負担あり) | 柔道整復師(接骨院、整骨院等)で診療を受けたとき |
会津若松市、河沼郡、大沼郡以外の医療機関等で診療を受けたとき 月の医療費が21,000円以上となったとき 柔道整復師(接骨院、整骨院等)で診療を受けたとき |
入院時の食事代の自己負担額 |
その他、窓口負担が発生する場合
- 医療機関(調剤薬局を含む)の窓口で、子どもの医療費受給者証の提示をしなかったとき
- 補装具、治療用メガネを作ったとき(償還払いの申請の前に、一度町民課までお問い合わせください。)
- 現物給付を実施していない医療機関等で診療を受けたとき
助成申請(償還払い)の方法
諸事情により窓口負担が発生した場合、後日、自己負担額(保険診療の一部負担金)を町から助成します。
受診月の翌月以降に、町民課窓口まで下記の必要書類を持参してください。
(申請期限:受診月の翌月から5年以内)
必要書類
- 医療機関等で発行された領収書
- 子どもの医療費受給資格証(社保・国保組合の方のみ)
- 振込先の通帳またはキャッシュカード(コピー可)
助成申請書については、町民課窓口に備えてあります。下記様式をダウンロードしたものも使用可能です。
加入している健康保険で高額療養費・附加給付の該当となった場合
| 高額療養費 | 附加給付 |
|---|---|
|
高額療養費に該当する方は、事業所または保険者(協会けんぽ、各健康保険組合等)に支給の申請をしてください。 その後、高額療養費支払通知書と領収書を添付して、町民課窓口まで申請をしてください。 町では、支給された額を差し引いて助成します。 |
家族療養費等の附加給付に該当する場合は、事業所または保険者に支給の申請をしてください。 その後、決定通知書と領収書を添付して、町民課窓口まで申請をしてください。 町では、支給された額を差し引いて助成します。 |
届出が必要なとき
氏名、住所、加入している健康保険等に変更があった場合
氏名、住所、加入している健康保険等に変更があった場合は下記のとおり届出が必要となります。
届出がないと、町の助成が受けられない場合や、既に助成を受けたお金を返還していただく場合があります。
|
氏名、住所等の変更 社会保険・国保組合 ⇒ 国民健康保険 への変更 |
子どもの医療費受給資格内容等変更届 |
|---|---|
|
国民健康保険 ⇒ 社会保険・国保組合 への変更 社会保険・国保組合 ⇒ 社会保険・国保組合 への変更 |
子どもの医療費受給資格登録申請書 ※新規の登録時と同様、勤務先からの「附加給付」証明が必要です。 |
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