公開日 2024年09月30日
更新日 2026年05月15日
児童手当は、児童を養育する家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象者
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども)を監護し、かつ、生計を同じくする父または母
父母がいない場合は、実際に子どもを監護し、その生計を維持する方
支給要件等
・児童が国内に居住していること
・児童養護施設に入所している児童等は施設の設置者等に手当を支給
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)に対しても、父母と同様の監護、生計要件を備えていれば支給可能
・父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給
支給額
毎年、偶数月の支給となります。【4月、6月、8月、10月、12月、2月(2ヶ月毎)】
所得制限はありません。
| 児童の年齢 | 児童手当の額(児童1人あたりの月額) |
|---|---|
|
3歳未満 |
15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上高校生年代まで |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいいます。
支給のお手続き
原則、申請月の翌月より支給となります。
ただし、出生月や転入日(異動日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日の翌日15日以内であれば、申請月分から支給します。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられないため、ご注意ください。
※公務員の方は、勤務先での申請となります。
| 様式名称 | 概要 | 申請に必要な書類 | 申請書 |
|---|---|---|---|
| 認定請求書 |
出生等で児童を養育するようになった場合 転入等により、柳津町で児童手当を受給するようになった場合 |
・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ・請求者名義の通帳 ・請求者の加入している健康保険がわかるもの(健康保険資格確認書、マイナンバーカード等) ・請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等) |
児童手当 認定請求書[PDF:494KB] |
| 額改定認定請求書 |
出生等により養育する児童が増えた場合 児童を監護しなくなった等により児童が減った場合 |
添付書類の追加が必要な場合があります |
児童手当 額改定請求書[PDF:135KB] |
| 氏名住所等変更届 |
氏名・住所が変更となった場合 配偶者や児童の届出内容に変更があった場合 |
添付書類の追加が必要な場合があります |
児童手当(氏名・住所)等変更届[PDF:262KB] |
| 消滅届 |
離婚等により児童と別居し、児童を養育しなくなった場合 施設入所等により児童を養育しなくなった場合 |
添付書類の追加が必要な場合があります |
児童手当 受給事由消滅届[PDF:81.7KB] |
| 別居監護申立書 |
町内外問わず、住民票上別居の児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している場合 |
・児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等) |
別居監護申立書[PDF:61.1KB] |
| 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
同居・別居問わず、大学生年代の子(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)について、生活費や学費等の経済的負担があり、その子と児童の合計が3名以上である場合 |
・大学生年代の子のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等) |
監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:92.1KB] |
現況届について
毎年、6月上旬頃に現況届の提出が必要な対象の方へ、町から通知を送付しています。
通知が届いた方は忘れずにお手続きをお願いいたします。
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