公開日 2024年09月30日
更新日 2024年09月30日
〇改正内容
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の一部が変更となります。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象を高校生年代まで延長
- 第三子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額
- 支給回数を年3回(4か月毎)から年6回(2か月毎)へ変更
- 第三子の算定に含める年齢を「18歳に到達した年度末まで」から「22歳に到達した年度末まで」に延長
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改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
支給対象児童 |
中学校修了までの児童 (15歳到達後最初の年度末まで) |
高校生年代までの児童 (18歳到達後最初の年度末まで) |
所得制限 |
あり |
なし |
支給額(月額) |
3歳未満 一律:15,000円
3歳~小学生修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :15,000円
中学生 一律:10,000円
所得制限額以上 : 5,000円 所得上限額以上 :支給なし |
3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円
3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
支給月 |
2月、6月、10月(4か月毎) |
偶数月(2か月毎) |
第3子以降の数え方(カウント方法) |
高校生年代まで (18歳に到達後最初の年度末まで) |
大学生年代まで (22歳に到達後最初の年度末まで) |
〇手続きが必要な方
- 中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方
- 所得上限限度額を超過したことにより、児童手当の受給資格がなかった方
- 18歳年度末~22歳年度末までの子を養育していて、他の高校生年代以下の児童と合わせると合計人数が3人以上となる方
※町で把握している対象者には後日、個別にお知らせをお送りします。