児童手当の制度が令和6年10月から変わります

公開日 2024年09月30日

更新日 2024年09月30日

〇改正内容

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の一部が変更となります。

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象を高校生年代まで延長
  3. 第三子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額
  4. 支給回数を年3回(4か月毎)から年6回(2か月毎)へ変更
  5. 第三子の算定に含める年齢を「18歳に到達した年度末まで」から「22歳に到達した年度末まで」に延長

 

 

改正前

(令和6年9月分まで)

改正後

(令和6年10月分から)

支給対象児童

中学校修了までの児童

(15歳到達後最初の年度末まで)

高校生年代までの児童

(18歳到達後最初の年度末まで)

所得制限

あり

なし

支給額(月額)

3歳未満  一律:15,000円

 

3歳~小学生修了まで

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降  :15,000円

 

中学生   一律:10,000円

 

所得制限額以上 : 5,000円

所得上限額以上 :支給なし

3歳未満

 第1子、第2子:15,000円

 第3子以降  :30,000円

 

3歳~高校生年代

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降  :30,000円

支給月

2月、6月、10月(4か月毎)

偶数月(2か月毎)

第3子以降の数え方(カウント方法)

高校生年代まで

(18歳に到達後最初の年度末まで)

大学生年代まで

(22歳に到達後最初の年度末まで)

〇手続きが必要な方

  • 中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方
  • 所得上限限度額を超過したことにより、児童手当の受給資格がなかった方
  • 18歳年度末~22歳年度末までの子を養育していて、他の高校生年代以下の児童と合わせると合計人数が3人以上となる方

※町で把握している対象者には後日、個別にお知らせをお送りします。

この記事に関するお問い合わせ

住民福祉係
TEL:0241-42-2118
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