公開日 2024年04月01日
更新日 2024年04月01日
物価高騰等の影響により、農機具等の値段が高騰していることや町内で使用していない農機具等を有効活用し、農家の負担軽減や新規就農者の受け入れ体制等を整備するため、柳津町農機具等マッチング事業を令和6年4月1日から開始します。
なお、詳しい内容は以下をご覧いただき、ご不明な点がございましたら担当課までお問い合わせください。
目的
担い手農家等の負担軽減を図り、持続的な農業振興を図るため、利用されなくなった農機具や農業用資材等の情報を広く周知し、町内の担い手が利用することで、農業コストの削減とリユースによる資源の有効活用を図ることを目的とする。
譲渡者
農機具等を譲渡できる者は、町内に住所を有し、町内に農機具等を所有している農家及び農業を営む法人とする。
譲受者
農機具等を譲受できる者は、町内に住所を有する農家及び農業を営む法人とする。
譲渡者(譲渡申込者)の流れ
流れ①
農機具等マッチング事業の譲渡者登録を希望する者(以下「譲渡申込者」という。)は、柳津町農機具等マッチング事業譲渡情報掲載申込書(様式第1号)及び柳津町農機具等マッチング事業同意・誓約書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
流れ②
町長は、 流れ①の申込みがあった時は、速やかに内容を精査し、ホームページ等への掲載適否について柳津町農機具等マッチング事業譲渡情報掲載決定(不決定)通知書(様式第3号)により譲渡申込者に通知するものとする。
流れ③
町が申込のあった農機具等の情報を町のホームページへ掲載する。
流れ④
譲渡申込者と譲受希望者が直接交渉及び契約を行う。
※町は一切の責任を負わないものとする。
流れ⑤(※譲受者が見つかり、譲渡が完了した場合)
譲渡が完了後、譲渡者は、柳津町農機具等マッチング事業完了報告書(様式第6号)を町長に提出することとする。これにより、町ホームページ等に記載した譲渡情報を削除するものとする。
譲受者(譲受希望者)の流れ
流れ①
譲受希望者は、町ホームページ等に掲載してある内容を確認後、町から譲渡申込者の連絡先を聞き自ら連絡する。町は譲受希望者より申込みがあった時は、譲渡申込者に対して、その氏名、連絡先及び希望機具等の情報を提供する。
流れ②
譲渡申込者と譲受希望者が直接交渉及び契約を行う。
※町は一切の責任を負わないものとする。
変更届出・取下げ
変更届出
譲渡申込者は、掲載事項に変更があった時は、柳津町農機具等マッチング事業譲渡情報掲載変更届(第4号様式)を町長に届け出をしなければならない。
取下げ
譲渡申込者の都合により譲渡申込を取下げたい場合は、柳津町農機具等マッチング事業譲渡情報掲載取下書(様式第5号)を提出するものとする。
掲載期間
ホームページ等へ掲載の期間は1年間とする。
再掲載
流れ①
再掲載を希望する場合は、柳津町農機具等マッチング事業譲渡情報再掲載申込書(様式第7号)及び柳津町農機具等マッチング事業同意・誓約書(再掲載用)(様式第8号)を町長に提出するものとする。
流れ②
町長は、流れ②の申込みがあった時は、速やかに内容を精査し、ホームページ等への掲載適否について柳津町農機具等マッチング事業譲渡情報掲載再決定(不決定)通知書(様式第9号)により譲渡申込者に通知するものとする。
流れ③
再掲載の場合、ホームページ等へ掲載の期間は最長1年間とする。
要綱・様式
柳津町農機具等マッチング事業実施要綱[DOCX:16.2KB]
様式第1号(第5条関係)柳津町農機具等マッチング事業 譲渡情報掲載申込書 [DOC:53.5KB]
様式第2号(第5条関係)柳津町農機具等マッチング事業 同意・誓約書 [DOC:31.5KB]
様式第3号(第6条関係)柳津町農機具等マッチング事業 譲渡情報掲載決定(不決定)通知書 [DOC:37KB]
様式第4号(第8条関係)柳津町農機具等マッチング事業 譲渡情報掲載変更届 [DOC:30KB]
様式第5号(第9条関係)柳津町農機具等マッチング事業 譲渡情報掲載取下書 [DOC:32KB]
様式第6号(第11条関係)柳津町農機具等マッチング事業完了報告書 [DOC:38.5KB]
様式第7号(第6条関係)柳津町農機具等マッチング事業 譲渡情報再掲載申込書 [DOC:55.5KB]
様式第8号(第6条関係)柳津町農機具等マッチング事業 同意・誓約書(再掲載用) [DOC:32KB]
様式第9号(第6条関係)柳津町農機具等マッチング事業 譲渡情報掲載再決定(不決定)通知書[DOC:37KB]
問い合わせ先
柳津町役場 地域振興課 農林振興係 電話0241-42-2116
メール:nourin-shinkou@town.yanaizu.fukushima.jp
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