【農地法様式集付】次回、農業委員会定例会の開催日は令和6年7月19日(金)の予定です(提出期限:令和6年7月5日まで)

公開日 2021年04月23日

更新日 2024年07月09日

【次回、農業委員会定例会の開催日は令和6年7月19日(金)の予定です】

〇農地法第3条許可の標準処理期間は、28日です。(農地法第4条及び第5条許可については、許可まで2ヶ月程度要します。)

〇農地の売買・貸借・転用等各種申請をされる場合は、その月の5日までに提出してください。( 5日が閉庁日の場合は、その前の開庁日まで)

農地法等申請各種様式集

添付書類については下記をご覧の上提出をお願いします

【柳津町農業委員会】 必要添付書類について[XLSX:26.8KB]

1.農地法第3条許可申請・届出関係

自分の農地を第三者(親族を含む)へ農地としての権利移動(売買、賃惜、使用貸借(経営移譲) )する場合は、以下の申請書の提出が必要です

様式 1-1.農地法第3条の規定による許可申請書[XLSX:66KB]

申請人、申請地が複数で申請書に書ききれない場合

様式 1-1-1.申請書別紙(申請人、申請地複数の場合)第3条[XLSX:14.5KB]

譲受人、被設定人(借りる人)が農業生産法人である場合は、下記別紙を添付してください。

様式 1-2.農業生産法人としての事業等の状況(別紙)[XLSX:23.5KB]

農地を相続で取得した場合

様式 1-3.農地法第3条の3第1項の規定による届出書[DOCX:18.3KB]

農業委員会または、県知事の許可を得て、許可指令を受け取ったが、登記変更前に農地法第3条の許可指令書を紛失した場合

様式 1-4.許可が取り消されていない旨の証明申請書(法3条許可関係)[XLSX:14.7KB]

その他

様式 1-5.営農計画書(譲受人被設定人が町外の場合に必要)[XLSX:18.4KB] 

2.地法第4条許可申請-届出関係

自分の農地を農地以外(宅地、駐車場など)に転用する場合は、以下の申請書の提出が必要です。

様式 2-1.農地法第4条の規定による許可申請書[XLSX:43.2KB]

申請人、申請地が複数で申請書に書ききれない場合

様式 2-1-1.申請書別紙(申請人、申請地複数の場合)第4条[XLSX:14.5KB]

農地の転用の場合

農地転用の許可申請については、転用工事進捗状況及び完了について報告が必要です。

様式 2-2.工事進捗状況(完了)報告書(4条)[XLSX:13.8KB] 

農業委員会または、県知事の許可を得て、許可指令を受け取ったが、登記変更前に農地法第4条の許可指令書を紛失して、事業が履行されなかった場合

様式 2-3.許可が取り消されていない旨の証明申請書(4条)[XLSX:15.2KB]

農業委員会または、県知事の許可を得て、許可指令を受け取ったが、登記変更前に農地法第4条の許可指令書を紛失したが、当初の目的のとおり許可を履行した場合

様式 2-4.許可の条件を履行したことの証明申請書(4条)[XLSX:14.9KB]  

3.農地法第5条許可申請・届出関係

農地を第三者へ権利移転(売買、賃借、使用貸借)し、農地以外(宅地等)に転用する場合は以下の申請が必要です。

様式 3-1.農地法第5条の規定による許可申請書[XLSX:31.8KB]

申請人、申請地が複数で申請書に書ききれない場合申請書別紙

様式 3-1-1.申請書別紙(申請人、申請地複数の場合)第5条[XLSX:14.6KB]

農地の転用の場合

農地転用の許可申請については、転用工事進捗状況及び完了について報告が必要です。

様式 3-2.工事進捗状況(完了)報告書(5条)[XLSX:13.8KB]

農業委員会または、県知事の許可を得て、許可指令を受け取ったが、登記変更前に農地法第5条の許可指令書を紛失して、事業が履行されなかった場合

様式 3-3.許可が取り消されていない旨の証明申請書(5条)[XLSX:15.2KB]

農業委員会または、県知事の許可を得て、許可指令を受け取り登記変更前に農地法第5条の許可指令書を紛失したが、当初の目的のとおり許可を履行した場合

様式 3-4.許可の条件を履行したことの証明申請書(5条)[XLSX:14.9KB]

4.農業経営基盤強化促進法の利用権設定(賃借権設定)

農用地利用集積計画に則し、農用地を計画的かつ効率的に集積できる場合は、農地法第3条許可を得ないで権利移転(利用権設定)ができます

様式 4-1.利用権設定申請書 農地利用集積計画書 A4版[XLSX:31.2KB]

契約期間中の賃借料の変更なども可能です。但し期間の変更はできません。

様式 4-1-1.利用権設定等変更届出書[XLSX:13.2KB]

農地の所有者と利用権設定者が異なる場合(所有者死亡等で相続をしていない場合)

様式 4-1-2.利用権設定 未相続 親族間の委任状[XLSX:19.8KB]
 ※相続が終わってない場合は、相続人全ての委任状;戸籍謄本等が必要になります。
 ※5年以下の期間設定の場合は、相続権の1/2以上の同意があれは、相続権を持つ全ての者からの同意は必要ありません。

5.利用権設定期間内に解約をする場合

何らかの理由で利用権設定期間内に解約する場合は、設定人、被設定人の合意の下に解約することが可能です。(合意がない場合は解約はできません)

6.200m2未満の自己所有農地の農業用施設建設のための転用の届出

届出

様式 6-1.農地法施行規則第29条第1号の規定による届出書 ※200【機種依存文字】未満[DOCX:16.2KB]

7.農地法申請の取下と取消の届出

上記の各種農地法申請について、許可処分があるまでの期間において、なんらかの理由で取下げをしたい場合

様式 7-1.農地法 許可申請の取下願出書[XLSX:13KB]

許可処分があって、許可書などが交付された後については取消になります。

様式 7-2.農地法 許可処分の取消願出書[XLSX:15.3KB]

8.現況確認証明申請書

農地が、やむをえない理由により長年放置され、山林原野化が進み、農地として復旧が困難であると認められた場合に限り、申請によって農地を山林原野に地目の変更ができます。

申請 

様式 8-1.現況確認証明申請書[XLSX:13.6KB]

申請者、申請地が確認証明申請書に書き切れない場合

様式 8-2.現況確認証明申請書別紙(申請者、申請地が複数の場合)[XLSX:13.1KB]  

9.自分の農地を誰かに耕作して欲しい場合(農地の斡旋関係)

申出

この記事に関するお問い合わせ

農林振興係
TEL:0241-42-2116

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る