令和8年10月より国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

公開日 2026年10月07日

更新日 2026年10月07日

〇概要

育児期間中の支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方等)について、その子が1歳になるまでの期間にかかる国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに始まりました。

子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

※所得要件はありません。

国民年金保険料が免除となる期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9ヶ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13ヶ月間)、国民年金保険料が免除されます。※令和8年10月1日以降に限る

<例>

令和9年5月1日に子を出産予定の場合、令和9年8月から令和10年4月までの9ヶ月間が該当になります。

※令和9年4月から令和9年7月までは産前産後免除期間となります。

実父または養父母の場合

子を養育することになった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12ヶ月間、国民年金保険料が免除されます。※令和8年10月1日以降に限る

<例>

令和9年5月1日に子を出産予定の場合、令和9年5月から令和10年4月までの12ヶ月間が該当になります。

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で子が1歳未満の場合(実母の場合)

産前産後免除期間に引き続く9か月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。

<例>

令和8年1月1日が子の出産日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3ヶ月間が育児免除期間に該当します。

※令和7年12月から令和8年3月までは産前産後免除期間となります。

制度施行(令和8年10月)前から子を養育しており、制度施行(令和8年10月)時点で子が1歳未満の場合(実父・養父母の場合)

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。

<例>

令和8年1月1日が子の出産日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3ヶ月間が育児免除に該当します。

申請方法

電子申請・・・マイナポータル(スマートフォン等)

紙での申請・・・柳津町役場 町民課窓口へ来庁 または お近くの年金事務所へ郵送

申請書類

年金事務所、市町村窓口に備え付けてあります。

各届書の様式についてはこちらから

添付書類

・マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類(マイナンバーカードや基礎年金番号通知書等)

・被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書等)

・被保険者と子の住民票上住所が同一であることを確認できる書類(住民票)

法律上の親子関係がある子(実子および養子)の場合

原則、添付書類は省略できます。

特別養子縁組の監護期間にある子の場合

上記のほか、家庭裁判所が交付する事件係属証明書等が必要です。

養子縁組里親に委託されている要保護児童の場合

上記のほか、児童相談所が交付する措置決定通知書等が必要です。

育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き

育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。(※)

※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに役場窓口まで届出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ

住民福祉係
TEL:0241-42-2118
このページの
先頭へ戻る