住民票に記載される「氏名」の振り仮名について

公開日 2025年05月26日

更新日 2025年05月26日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。

住民票の氏名の振り仮名

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。

さらに、令和8年6月頃(予定)から、希望者においてはお持ちのマイナンバーカードにも振り仮名を記載・記録することができるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにも振り仮名が記載・記録されることとなる予定です。

旧氏の振り仮名

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

旧氏の振り仮名記載請求書[PDF:48.4KB]

旧氏の振り仮名記載請求書[XLSX:24.5KB]

外部サイト

総務省サイト「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」

総務省サイト「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について」

総務省サイト「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」

 

この記事に関するお問い合わせ

住民福祉係
TEL:0241-42-2118

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