女性に対する暴力をなくす運動について

公開日 2025年10月03日

更新日 2025年10月03日

毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃の国際日)までの2週間は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題であり、決して許されるものではありません。

また、女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があることから、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化する期間としています。

【内閣府】女性に対する暴力をなくす運動

令和7(2025)年度のテーマ

DVや性暴力に気づいたら相談されたらそのとき、私たちにもできることがある。
 あなたの考えや気持ちを押し付けず、まず寄り添って話を聞くことから、始めてみませんか。そして、どんな時も「あなたは悪くないよ」と伝えてください。
 年齢・性別を問わず相談できる窓口があることも伝えてください。

伝えたいこと

・直接的な加害者・被害者ではない第三者の方へ

誰でも、被害者に対する声掛け等の言動により、被害者を更に傷つける(二次被害を与える)可能性があります。しかし、何が二次被害につながるのか、何が被害者にとって望ましい行動なのかを知ることで、意識や行動を変えていくことができます。
「自分にもできることがある」「声掛けや行動で被害者をサポートできる」と考え、行動する人が増えることは、二次被害を予防したり、被害者を救済したりすることにつながることを伝えます。

・被害にあわれた方へ

「男女間における暴力に関する調査」(令和5年度)によると、DV被害者の44.2%、交際相手からの暴力の被害者の39.1%、不同意性交等の被害者の55.7%はどこにも相談していません。被害者が相談窓口の存在を認知していない場合もありますが、相談窓口を知ったとしても、相談をためらう心情等により、相談に至らないことも考えられます。
被害を受けたことに責任を感じたり、被害を相談してこなかった自分自身を責めたりする必要はないこと。そして、自分で解決しようとせず、他者を頼ってよいこと、相談窓口の相談員は被害を否定せず、声を聴き、受け止めること、被害者の側に立ち、被害をなかったことにはしない存在であることを伝えます。

相談できる窓口

配偶者・交際相手からの暴力

チャットで相談

DVプラス

電話で相談

DV相談ナビ  #8008

性犯罪・性暴力

SNSで相談

Cure time(キュアタイム)

電話で相談

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター  #8891

性犯罪被害相談電話(警察)  #8103

 

この記事に関するお問い合わせ

住民福祉係
TEL:0241-42-2118
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