戸籍に氏名の振り仮名が記載されます【7月7日に通知書を発送しました】

公開日 2025年05月01日

更新日 2025年09月30日

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、令和5年6月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知

 本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。通知書の発送時期は市区町村によって異なります。

 柳津町は、令和7年7月7日に通知を発送しました。

 通知書に記載された「氏」や「名」の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。

  • この通知は、市区町村が住民票の情報を参考に作成します。
  • この通知は、令和7年5月26日現在の戸籍情報により作成しているため、5月26日以降に除籍となった方の情報が含まれている場合がありますので、ご了承ください。
  • 本籍地以外で戸籍の届出を行った場合、届出内容が戸籍に反映されるまでに時間を要することから、新しい本籍地と古い本籍地それぞれから通知が届く場合があります。この場合には、新しい本籍地からの通知が正しいものとなります。

2 氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

 届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
   ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

 令和8年5月25日までに、下記の「届出の方法」のいずれかにより必ず届出を行ってください。
   届出の際には、既に使用している振り仮名と不都合が生じないように気をつけてください。

 他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義 変更が必要となる場合があります。

   年金受取口座の名義変更手続きについて[PDF:169KB]

   パスポートの記載事項変更手続きについて[PDF:260KB]

3 市区町村長による振り仮名の記載

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、市区町村長により通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。
  記載後、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名振り仮名の変更の届出ができます。
  ※既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

氏名の振り仮名の届出について

届出の方法

氏や名の振り仮名の届け出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届け出が完了するため便利です。
  また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口での届出や本籍地市区町村に郵送で届け出をすることもできます。 

マイナポータルからの届出

届出は、マイナポータル<外部リンク>の利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。届出にあたり準備するものは下記のとおりです。

  • マイナンバーカード
    電子証明書の有効期限切れにご注意ください。失効となっている場合は届出ができません。また、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。
  • マイナンバーカードを読み取ることが出来るスマートフォン等の電子機器
    スマートフォンの場合、専用アプリ「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。パソコンの場合、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。

 また、直近で戸籍届出をした場合等、届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。​

   オンライン届出について|法務省外部リンク

窓口での届出

 届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。

 柳津町の窓口は町民課となります。

郵送での届出

 柳津町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。なお、記入誤りなどがあった場合、お越しいただくことがあります。昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください

 〒969-7201 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234番地  柳津町役場町民課住民福祉係

「氏」や「名」の振り仮名の届出人について

 氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。
  ※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

戸籍の振り仮名の届出について[PDF:398KB]

「氏」の振り仮名の届出

 原則として戸籍の筆頭者が届出することとなります。
  筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

 氏の振り仮名の届[PDF:617KB]

 氏の振り仮名の届(記入例)[PDF:682KB]

「名」の振り仮名の届出

 戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

 名の振り仮名の届[PDF:620KB]

 名の振り仮名の届(記入例)[PDF:631KB]

 名の振り仮名の届(記入例18歳未満)[PDF:710KB]

届出に必要なもの

 窓口で届出される方は、本人確認書類及び本籍地市区町村から郵送される通知書をお持ちください。
  また、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

届出が認められない振り仮名

既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
  • 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又はまったく認めることができない読み方(例:太郎をジョージ)
  • 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
  • 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

戸籍にフリガナが記載されるメリット 

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写し等にも氏名の振り仮名が記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏や名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

お問い合わせ先

法務省コールセンター(専用コールセンター)

【電話番号】
  0570-05-0310

【開設期間】
  令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)
  平日:午前8時30分から午後5時15分まで
  ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。

以下のお問い合わせに関しては法務省コールセンターへお問い合わせをお願いします。
 ・制度趣旨について
 ・届出期間について
 ・届出方法について
 ・振り仮名に係る内容についてなど

柳津町役場町民課

【電話番号】
  0241-42-2118

【問合せ時間】
  平日:午前8時30分から午後5時15分まで
  ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。

【住所】
  〒969-7201 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234番地  柳津町役場町民課住民福祉係

・柳津町に本籍がある方向けに、通知書の内容や届出等に関する個別の問い合わせ対応を行います。

関連情報

制度の詳細につきましては、法務省のホームページ、政府広報オンラインをご覧ください。

戸籍にフリガナが記載されます|法務省外部リンク

政府広報オンライン外部リンク

戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください|消費者庁外部リンク

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

住民福祉係
TEL:0241-42-2118

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