【戦没者等のご遺族の皆様へ】第12回特別弔慰金が支給されます

公開日 2025年07月01日

更新日 2025年07月22日

戦後80周年にあたり、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

 

支給対象となる方

戦没者等の死亡当時のご遺族(戦没者の死亡当時に生まれていること(胎児も含む))で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

第1順位 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

第2順位 戦没者等の子

第3順位 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

     ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

第4順位 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

     ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を請求することができなくなりますので、ご注意ください。

請求に必要なもの

1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
 2.請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行されたもの)
   ※その他の戸籍謄本等が必要な場合があります。詳しくは町民課窓口でご相談ください。
 3.委任状(請求者以外の方が代理で請求手続きをされる場合のみ) 特別弔慰金委任状【代理人申請の場合】[PDF:466KB]
 4.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
 5.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
 ※ 3から5については町役場窓口に備え付けています。

本人確認書類について

・本人確認書類1点で足りるものもの(官公庁発行の顔写真付のもの)
   マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証・障がい者手帳・パスポートなど

・本人確認書類2点が必要なもの(官公庁発行の顔写真がないものなど)
   介護保険証・年金手帳など

留意事項

・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間でお話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただきますようお願いします。

・請求いただいてから国債を交付するまでに、半年から1年程度かかります。国債の交付準備ができましたら、請求者宛にお知らせの文書を送付します。

・請求書・遺族現況申立書の詳細につきましては、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

請求窓口

柳津町町民課住民福祉係 電話0241-42-2118

この記事に関するお問い合わせ

住民福祉係
TEL:0241-42-2118

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