戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

公開日 2025年05月01日

更新日 2025年05月26日

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

制度の詳細につきましては、法務省のホームページ、政府広報オンラインをご覧ください。

戸籍にフリガナが記載されます|法務省外部リンク

政府広報オンライン外部リンク

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知

 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次発送されます。
   柳津町は、令和7年7月に通知を順次発送する予定です。

  • この通知は、市区町村が住民票の情報を参考に作成します。
  • この通知は、令和7年5月26日現在の戸籍情報により作成しているため、5月26日以降に除籍となった方の情報が含まれている場合がありますので、ご了承ください。
  • 本籍地以外で戸籍の届出を行った場合、届出内容が戸籍に反映されるまでに時間を要することから、新しい本籍地と古い本籍地それぞれから通知が届く場合があります。この場合には、新しい本籍地からの通知が正しいものとなります。

2 氏名の振り仮名の届出

 通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合は、「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。
  この届出が、受理されると、届出した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。届出期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)となります。
  なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されることとなります。

3 市区町村長による振り仮名の記載

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、市区町村長により通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。
  記載後、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名振り仮名の変更の届出ができます。
  ※既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
 

氏名の振り仮名の届出について

届出の方法

氏や名の振り仮名の届け出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届け出が完了するため便利です。
 また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口での届出や本籍地市区町村に郵送で届け出をすることもできます。 

 オンライン届出について|法務省外部リンク

「氏」や「名」の振り仮名の届出人について

 氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。
  ※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

「氏」の振り仮名の届出

 原則として戸籍の筆頭者が届出することとなります。
  筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

 氏の振り仮名の届[PDF:735KB]

「名」の振り仮名の届出

 戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

 名の振り仮名の届[PDF:729KB]

法務省コールセンター(専用コールセンター)

【電話番号】
 0570-05-0310

【開設期間】
 令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)
 平日:午前8時30分から午後5時15分まで
 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。

以下のお問い合わせに関しては法務省コールセンターへお問い合わせをお願いします。
 ・制度趣旨について
 ・届出期間について
 ・届出方法について
 ・振り仮名に係る内容についてなど

関連情報

制度の詳細につきましては、法務省のホームページ、政府広報オンラインをご覧ください。

戸籍にフリガナが記載されます|法務省外部リンク

政府広報オンライン外部リンク

戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください|消費者庁外部リンク

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

住民福祉係
TEL:0241-42-2118

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る