公開日 2024年09月27日
更新日 2024年11月14日
介護保険とは?
介護保険制度について
介護保険制度は、平成12年4月から始まった制度です。
皆さんがお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。
私たちは、40歳になると、被保険者として自動的に介護保険に加入します。
65歳以上の方は市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、介護サービスを受けることができます。
また、40歳から64歳までの方は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
介護保険サービスの対象者等
40歳以上の方は、介護保険の被保険者となります。
・第1号被保険者:65歳以上の人
・第2号被保険者:40歳~64歳までの医療保険(国民健康保険・被用者保険)に加入している人
介護保険サービスを利用できる人は?
・第1号被保険者(65歳以上)
寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、開示や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合
※交通事故など、第三者の不法行為が原因で介護保険を利用する場合は、保険者(市区町村)への届出が必要です。示談前に保険者(市区町村)へご連絡ください。
・第2号被保険者(40~64歳)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった方
※交通事故や転倒などが原因の場合、第2号被保険者は介護保険を利用できません。
介護保険を利用したいときは?
介護保険のサービスは、『要介護認定』を受けることで利用することができます。
まずは、地域包括支援センター または 保険者(市区町村)へご相談ください。
介護保険料が賦課されます
介護保険の被保険者となった方は、介護保険料が賦課され、納める義務が発生します。この介護保険料は、介護保険サービスを運営していくために必要な、大切な財源になります。
介護保険に関する各種申請の様式
『各種様式【介護保険関係】』ページからダウンロードしてご使用ください。
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