戸籍の証明や住民票の第三者請求について

公開日 2024年07月31日

更新日 2024年07月31日

第三者請求について

 戸籍の証明書は、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)以外の第三者であっても(住民票の場合は同じ世帯の世帯員以外の第三者)、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた場合は取得することが可能です。

なお、第三者請求では、広域交付はできませんのでご注意ください。

 

取得できる方

 下記の正当な理由がある方が対象です。

 ・自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方

 ・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

 ・その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

 

 個人が申請する場合

1.申請書

  申請様式は窓口に備え付けています。

  申請書には、下記の事項を必ずご記入いただきます。

   記載項目

   ・窓口にお越しになる方の住所・氏名

   ・対象者の氏名、本籍(住民票の請求の場合は住所)、筆頭者氏名、生年月日

   ・申請者と対象者の関係性

   ・取得する証明書の種類と必要数

   ・取得事由 使用目的や提出先を具体的に記入してください。

    (例)申請者は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙 の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を〇〇家庭裁判所へ提出する。

 

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類

  1種類で確認できる書類

   マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(有効期限内で顔写真のあるもの)、身体障害者手帳、療育手帳、その他官公署が発行した顔写真付きの証明書

  2種類で確認できる書類

   下記Aの書類を2点 または AとBをそれぞれ1点ずつの組み合わせ

    A 健康保険証、年金手帳、住民基本台帳カード(有効期限内で顔写真のないもの)

    B 学生証、社員証、預金通帳、キャッシュカード、診察券等

 

3.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

  公正証書の写し、遺産分割協議書の写しなど、申請者と相手方との関係性がわかり、戸籍の証明書または住民票を必要とする理由が明らかな資料をご用意ください。

  (注釈:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。)

 

4.手数料

  戸籍証明書、住民票は種類によって1通あたりの手数料が異なります。

 

法人が請求する場合

1.申請書

   申請書様式は窓口に備え付けています。

   申請書には、下記の事項を必ずご記入いただきます。

    記載項目

    ・窓口にお越しになる方の住所・氏名

    ・対象者の氏名、本籍(住民票の請求の場合は住所)、筆頭者氏名、生年月日

    ・取得する証明書の種類と必要数

    ・申請者(法人)の法人名、所在地、代表者氏名、担当者氏名、申請者(法人)と申請担当者との関係性

    ・会社の法人印または代表者印(支社・支店・営業所等にあっては、支社長印・支店長印・店長印または営業所長印)の押印

    ・取得事由 使用目的や提出先等を具体的に記入してください。

     「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのかを記入してください。また、提出先がある場合は提出先も記入してください。

     (例)令和〇年〇月〇日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務者が死亡したため、死亡債務者の相続人を特定する必要がある。

 

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類

 

  1種類で確認できる書類

   マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(有効期限内で顔写真のあるもの)、身体障害者手帳、療育手帳、その他官公署が発行した顔写真付きの証明書

  2種類で確認できる書類

   下記Aの書類を2点 または AとBをそれぞれ1点ずつの組み合わせ

    A 健康保険証、年金手帳、住民基本台帳カード(有効期限内で顔写真のないもの)

    B 学生証、社員証、預金通帳、キャッシュカード、診察券等

 

3.窓口にお越しになる方(申請担当者)と法人との関係確認書類

 

  ・窓口にお越しになる方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等

  ・窓口にお越しになる方が担当者の場合は社員証や社名の入った保険証、また代表者からの委任状や在籍証明書等

   名刺は確認書類とはなりません。

 

4.法人の所在を証明する資料

 

  次のうちいずれか1点をお持ちください。

  ・法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)

  ・定款

  ・官公署が発行した許可証

  ・個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容のわかる資料(パンフレット)

  ・法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページを印刷したもの

  ※原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意してください。

 

5.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

 

  契約等の内容がわかる資料など、申請者と対象者との関係がわかり、戸籍の証明書または住民票を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。

  (注釈:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。)

 

6.手数料

 

  戸籍証明書、住民票は種類によって1通あたりの手数料が異なります。

 

この記事に関するお問い合わせ

住民福祉係
TEL:0241-42-2118
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