公開日 2024年03月06日
更新日 2024年03月06日
民生委員・児童委員は、住民にもっとも身近なところで、住民の立場に立ち、暮らしのこと、子どものことなど、広く福祉に関する相談に応じますので、お気軽にご相談ください。
(民生委員には守秘義務がありますので、個人の秘密は堅く守られます。)
1 民生委員・児童委員とは
社会奉仕の精神をもち、常に住民の立場に立って地域住民の相談に応じ、必要な援助を行う、地域福祉推進の中心的な担い手です。
民生委員法及び児童福祉法により設置が定められ、民生委員と児童委員は兼務することになっています。
また、民生委員・児童委員には、担当地区をもつ民生委員・児童委員と、児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員がいます。
2 民生委員・児童委員の活動内容
主な職務内容は次のとおりです。
(1)社会調査・・・必要に応じて担当区域内の住民の実態や福祉の需要を把握する
(2)相談・・・地域住民が抱える問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談に応じる
(3)情報提供・・・社会福祉の制度やサービスについて、住民に適切な情報を提供する)
(4)連絡通報・・・住民が個々の福祉需要に応じた福祉サービスが受けられるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプ役となる)
(5)調整・・・住民の福祉需要に対応し、適切なサービス提供が図られるよう支援する)
(6)生活支援・・・住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくる)
(7)意見具申・・・活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じ民生委員児童委員協議会をとおして関係機関などに意見を提起する)
3 選任方法
町に設置された推薦会が推薦した者について、県が、厚生労働大臣に推薦を行い、厚生労働大臣が委嘱します。この場合において、地方社会福祉審議会の意見を聴くよう努めるものとなっています。
その職務に関して県の指揮監督を受け、また、必要に応じて市町村長から指導を受けます。
※推薦を受ける者の資格要件
市町村議会議員の選挙権を有し、人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、かつ、社会福祉の増進に熱意のある者。