公開日 2023年05月16日
更新日 2023年05月25日
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける子育て世帯の生活を支援するため、つぎのとおり給付金を支給します。
1 支給対象者
(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けた方 【 手続不要 】※2
(2)18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する父母などで、食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、収入が住民税非課税となる水準になっている方 【 申請必要 】
※1 ひとり親世帯の方も対象者になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
※2 転出された方も、「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を柳津町から支給している場合は、「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を柳津町から支給します。
2 支給額
児童1人当たり 5万円
3 申請方法・支給日など
(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けた方
申請方法
申請は不要です。
- 対象となる方へは、令和5年5月16日(火)に支給に関するお知らせを発送しました。
- 給付金の受給を希望しない場合は、令和5年5月22日(月)までに送付した「受給拒否の届出書」を提出ください。詳しくは、支給に関するお知らせをご覧ください。
支給日
令和5年5月31日(水)
- 原則として、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給口座への振込みにより支給します。なお、支給に関するお知らせには、支給口座を表記しています。
- 通帳を記帳するなどして入金を確認してください。
- 振込先の変更を希望される場合は、令和5年5月22日(月)までに送付した「支給口座登録等の届出書」を提出ください。
(2)食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、収入が住民税非課税となる水準になっている方
支給方法
申請が必要です。
- 支給対象となる場合は、申請書、収入(所得)額の申立書などを提出(郵送可)してください。
- 父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
- 公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は申請手続が必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住まいの市区町村に提出してください。
申請書類
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
- 簡易な収入見込額の申立書
様式第4号 収入見込額申立書(家計急変)[XLSX:205KB]
様式第4号 収入見込額申立書(家計急変)[PDF:339KB]
- 簡易な所得見込額の申立書
様式第4号 所得見込額申立書(家計急変)[XLSX:443KB]
様式第4号 所得見込額申立書(家計急変)[PDF:519KB]
申請期限
令和6年2月29日(木)消印有効
※ 申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
審査結果及び支給日
- 審査の結果は郵送により通知します。
- 支給日は通知書に記載します。
制度の詳細はこちら
厚生労働省ホームページ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
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