【申請はお忘れなく!】柳津町結婚新生活支援事業

公開日 2023年04月01日

更新日 2024年03月07日

※申請期限は令和6年3月31日となっております。該当の方は忘れず申請をお願いいたします。

柳津町では、町内で新婚生活を送る世帯を応援するため、生活にかかる住居費や引越費用の支援を実施します!

※本事業は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し実施しています。

補助対象世帯

令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次の要件全て満たす夫婦。

 1.世帯の所得(令和4年1月1日から12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額)が500万円未満である世帯。

   ※貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、

    所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。

 2.夫婦共に婚姻日(婚姻届を提出した日又は受理された日をいう。以下同じ。)における年齢が39歳以下の世帯。

 3.対象となる住居が本町にある世帯。

 4.申請時に夫婦の双方又は一方の住民票が対象となる住居にある世帯。

 5.他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯。

 6.町税等を滞納していない世帯。

 7.過去にこの制度に基づく補助を受けたことがある者がいない世帯。

支給金額

〇夫婦共に29歳以下の世帯  上限60万

30歳から39歳以下の世帯 上限30万円

 ※いずれも婚姻日時点の年齢になります。

補助対象費用

・住居費 

 結婚を機に新たに物件を購入し、又は賃借する際に要した物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、

 共益費及び仲介手数料の費用を合計した額(勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては、当該住宅手当分を控除した額)をいう。

・引越費用

 引越業者又は運送業者への支払いその他の引っ越しに係る費用をいう。

・リフォーム費用

 婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること。

 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。

 ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入設置に係る費用は対象外とする。

必要書類

申請に必要なもの

 ⑴ 柳津町結婚新生活支援事業補助金交付申請書

 ⑵ 戸籍謄本(全部事項証明)

 ⑶ 所得証明書

 ⑷ 預金通帳やキャッシュカードなど口座名義・口座番号のわかるもの

 ⑸ 領収書の写し又は支払いの確認ができるものの写し

申請内容に応じて追加で必要なもの

 ・住居費における購入の場合 ・・・ 物件の売買契約書

 ・住居費における賃貸借の場合 ・・・ 物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書、住宅手当支給証明書

 ・リフォーム費用の場合 ・・・ 工事請負契約書又は請書

 ※上記のほか、場合により、必要提出書類を求めることがあります。

申請期間

令和5年4月1日から申請受付を開始します。(申請期限:令和6年3月31日)

※予算に限りがありますので、申請期限を待たずに年度途中で受付を終了する場合があります。

申請書類

申請に係る書類は下記よりダウンロードしてお使いください。

 【機種依存文字】柳津町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)[PDF:301KB]

 【機種依存文字】住宅手当支給証明書(様式第2号)[PDF:59KB]

事業実施計画の公表

柳津町では国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して本事業を実施しています。

詳細については以下のとおりです。

令和5年度地域少子化対策重点推進交付金(柳津町結婚新生活支援事業)_様式1[PDF:109KB]

令和5年度地域少子化対策重点推進交付金(柳津町結婚新生活支援事業)_様式2[PDF:219KB]

事務担当

町民課 住民福祉係 

電話番号:0241-42-2118

この記事に関するお問い合わせ

住民福祉係
TEL:0241-42-2118

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