新型コロナウイルス感染症に関する徴収猶予・減免について

公開日 2020年08月07日

更新日 2020年08月07日

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入に相当の減少があった方は町税等の徴収猶予や保険税(料)の減免を受けられる場合があります。

町税等の徴収猶予について

対象者となる方

収入が前年同月と比べて概ね20%以上減少した方

対象となる町税

個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

申請期限

各税目の納期限

問い合わせ

総務課税務班 0241-42-2113

詳細

町税等の徴収猶予について

国民健康保険税の減免について

対象者となる方

  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったとき
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯

内容

国民健康保険税の全額または一部を減免

申請期限

令和3年3月31日

問い合わせ

総務課税務班 0241-42-2113

詳細

国民健康保険税の減免について

介護保険料の減免について

対象者となる方

  • 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第一号被保険者
  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる第一号被保険者

内容

介護保険料の全額または一部を減免

申請期限

令和3年3月31日

問い合わせ

町民課住民福祉班 0241-42-2118

後期高齢者医療保険料の減免について

対象者となる方

  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったとき
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる被保険者

内容

後期高齢者医療保険料の全額または一部を減免

申請期限

令和3年3月31日

問い合わせ

町民課保健衛生班 0241-42-2118

この記事に関するお問い合わせ

税務係
TEL:0241-42-2113
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