新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

公開日 2022年07月15日

更新日 2022年07月15日

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯に対して、国が定める基準に基づき、申請により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。

対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、下記の3つの要件にすべて該当する世帯
    • 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の事業収入等と比べて10分の3以上の見込みであるとき
    • 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
    • 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免額の算出方法

減免される額 = 対象保険税額 × 減免割合

減免される額は対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた額となります。

A:世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免割合(D)
300万円以下 全部
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1000万円以下 10分の2
廃業・失業 全部

減免対象

減免となる国民健康保険税は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来するものが対象となります。なお、すでに納付された国民健康保険税についても減免の対象となります。

提出書類

1及び2に共通する必要書類

  • 国民健康保険税減免申請書
  • 同意書
  • 国民健康保険証
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証)
  • 委任状(別世帯のご家族または代理人の方が届出される場合)

添付書類

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯に該当する場合
    • 死亡診断書または医師の診断書等
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、要件を満たし減免の対象となる世帯に該当する場合
    • 令和3年中の事業収入等がわかるものの写し(給与明細・源泉徴収票・確定申告書の控え・収支内訳書・決算書・帳簿)
    • 令和4年中の事業収入等がわかるものの写し(給与明細・収支内訳書・収支予定表・帳簿・売上台帳)
    • 損害保険受給に関するものの写し(保険証書・補填額の明細書)
    • 廃業届、事業を休止していることを証明するに足りる書類(廃業・休業の場合のみ)
    • その他、収入がわかる資料(通帳の写し等)

受付申請後、確認したい書類がある場合、個別に書類の提出を求めることがあります。

様式

減免申請書[PDF:221KB] 収入状況申告書(R4年度)[PDF:99.7KB] 同意書[PDF:44.8KB]

申請方法

減免申請書・収入申告書・同意書・その他添付書類等を下記住所へ郵送、または税務係窓口へ提出。

その他

  • 減免の審査には時間がかかります。(1~2ヵ月)

    減免が決定した場合は、減免決定通知書を送付し、減免が却下された場合には、減免却下通知書を送付いたします。

  • 特別徴収(年金天引き)の方が減免となった場合、それ以後の納付方法が普通徴収(納付書または口座振替)に切り替わります。また、その後特別徴収が中止となる場合があります。
  • 減免が決定されるまでは、未納になると督促状は送付されることになりますので、各期別の納期限まで納付をお願いいたします。
  • 減免の決定後、収入状況が改善したことが明らかな場合は、決定した減免額の全部または一部を取り消すことがありますので、減免の決定を受けた方は、その後も収入状況を継続して管理をお願いいたします。また、要件を満たすほどの減収がないと判断したときは、税務係までご連絡ください。

問い合わせ先

〒969-7201 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234

総務課税務係 0241-42-2113

国税に関する措置

国税庁ホームページ

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

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この記事に関するお問い合わせ

税務係
TEL:0241-42-2113

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