柳津町小規模事業者後継者支援事業補助金について

公開日 2026年07月03日

更新日 2026年07月03日

柳津町では、町内の商工業を支える若い後継者の成長と事業継続を応援するため、「小規模事業者後継者支援事業補助金」を設けています。

補助対象者

以下の条件を全て満たす方が対象となります。

  • 柳津町に住所を有し、居住している満50歳までの方。
  • 柳津町商工会に加入している事業所で新規に就業中、または既に就業している後継者として認定された方。
  • 事業所や本人に町税などの滞納がないこと。
  • 補助金の交付を受けた後、5年以上町内で事業に従事する見込みのある方。

補助対象経費

補助金の対象となる経費は以下の通りです。

  • 簿記ソフトやパソコン機器などの購入費。
  • 必要な機材や機器の導入費。
  • 後継者向けの研修会参加費用。
  • 店舗・事務所の改修費用。
  • その他町長が特に認める必要な経費。

補助金の額

補助金として支給される金額は以下の通りです:

  • 初回申請の場合、補助対象経費の10/10を補助(最大30万円まで)。
  • 5年以内の追加申請の場合も補助対象経費の10/10を補助(最大20万円まで)。※1回に限る

申請方法

補助金の申請に必要な書類を以下にまとめました:

  1. 補助金交付申請書 様式第1号 申請書[PDF:83.2KB] 様式第1号 申請書[DOCX:24.2KB]
  2. 誓約書(柳津町指定様式) 様式第2号 誓約書[PDF:46.5KB] 様式第2号 誓約書[DOCX:22.8KB]
  3. 見積書や積算根拠となる書類
  4. その他町が特に必要と認める書類

申請書類は柳津町役場に提出してください。書類審査後、交付の可否が通知されます。

よくある質問

Q1. 後継者として認められる条件は何ですか?
 A1. 柳津町商工会に加入する事業所で働いていて、事業所が後継者として認定した満50歳までの方が対象です。

Q2. 研修会費用はどのようなものが補助対象ですか?
 A2. 事業の運営に必要な知識やスキルを習得するための研修会費用が補助対象となります。具体的な内容は事前にご相談ください。

Q3. 補助金の交付が決定した後、事業をやめた場合どうなりますか?
 A3. 補助金交付後5年以内に事業を中止した場合、一部または全額の返還が求められることがあります。ただし、災害や疾病などのやむを得ない事情がある場合は返還が免除されることもあります。

Q4. 店舗の改修はどの範囲まで対象ですか?
 A4. 事業所として使用するスペースの改修に限られます。住居兼店舗の場合は事業専用部分のみが対象となります。

Q5. 補助金申請時に町税を滞納しているとどうなりますか?
 A5. 町税に滞納がある場合は補助金の申請ができません。不明な方は、事前に総務課税務係で納税状況を確認してください。

柳津町小規模事業者後継者支援事業補助金交付要綱

柳津町小規模事業者後継者支援事業補助金交付要綱(令和7年4月1日)[PDF:91.3KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

観光商工係
TEL:0241-42-2114

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