起業者支援事業補助金について

公開日 2026年07月03日

更新日 2026年07月03日

柳津町では、町内で新たに事業を開始しようとする方を支援するため、「起業者支援事業補助金」を設けています。

補助対象者

以下の条件を満たす方が対象となります。

  • 柳津町に居住し、住民基本台帳に登録されている方、または町外に住んでいて町内で事業を開始する予定の方(年度内に町内へ転入できる必要があります)。
  • 起業する業種が、製造業、情報通信業、小売業、飲食業、サービス業等で、町が認める業種であること。
  • 起業後5年以上の事業継続が見込まれる方。
  • 公的秩序や風俗を害するおそれのない事業であること。
  • 暴力団関係者、または町税等を滞納している場合対象外。
  • 過去にこの補助金を受けたことがない方。
  • 起業後、柳津町商工会の会員となること。

※町外に本社のあるチェーン店等の開業者は対象となりません。

補助対象経費

補助金額は、対象経費の2分の1に相当する額(最高100万円)を限度とします。また、事業開始後4年以内の設備追加には別途50万円を限度に申請可能です。

補助金の対象となる主な経費

  • 店舗・事務所の内外装工事費(住居兼店舗の場合は専用部分のみ)。
  • 機器設備の購入費。
  • 登記に関する特定の費用(登録免許税や定款認定料などは除外)。
  • その他町が特に必要と認める費用(土地、建物の購入に関する経費を除く。)。

※国、県その他の機関から補助対象事業について同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合においては、補助対象経費の合計額からそれらの補助金等の額を差し引いた額を補助対象経費とします。

申請方法

補助金の申請は、事業所の開設前または開設から3年以内に以下の書類を添えて提出してください:

よくある質問

Q1. 起業する場所が自宅でも申請できますか?
 A1. 自宅兼店舗・事務所の場合でも、店舗・事務所として使用する専用部分に係る経費のみ補助対象です。

Q2. どんな業種でも補助金を申請できますか?
 A2. 補助対象業種は製造業、情報通信業、小売業、飲食業、サービス業等であり、町長が認める業種のみ申請可能です。

Q3. 補助金の交付はいつ行われますか?
 A3. 申請後、書類審査および調査を経て交付の可否が決定され、交付決定通知書が届き、事業完了後に実績報告及び請求手続きが可能となります。

Q4. 申請に必要な期間の制限はありますか?
 A4. 事業所開設前または開設後3年以内に申請する必要があります。

Q5. 雇用を生む事業でない場合でも対象になりますか?
 A5. 雇用が必須ではありませんが、既存事業所が新規事業を立ち上げる場合は新たな正規雇用者の雇用が条件となります。

柳津町起業者支援事業補助金交付要綱

柳津町起業者支援事業補助金交付要綱[PDF:290KB]

この記事に関するお問い合わせ

観光商工係
TEL:0241-42-2114

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