公開日 2026年07月22日
更新日 2026年07月22日
昨今の物価高騰の影響を受ける町民の皆様及び事業者の皆様を応援するため、水道使用料の基本料金等を全額減免します。
(申請等の手続きは不要です)
〇対象者
町水道を使用しているすべての使用者(官公署を除く)
〇減免期間
令和8年6月分から令和8年11月分請求分(6ヵ月間)
〇減免対象
水道使用料の基本料金及び水道メーター使用料金(下水道使用料の基本料金は減免にはなりません)
〇納付書等
水道使用量が基本水量(10㎥以下)の場合、その月は請求が発生しないため、納入通知書の発行や口座振替はありません。
〇お知らせ
冬期間(12月から4月)の精算を5月に行いましたが、過納金が発生している方には、これまで通り、翌月以降への充当により、請求額から減額する方法により対応させていただきます。
〇料金について
| 減免対象料金 | |||
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基本使用料金 |
用途 | 基本水量 | 料金(税込み) |
| 一般用 | 10立方メートルまで | 1,859円 | |
| 団体用 | 10立方メートルまで | 1,859円 | |
| 営業用 | 10立方メートルまで | 1,859円 | |
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メーター使用料金 |
13ミリメートル | 92円 | |
| 20ミリメートル | 133円 | ||
| 25ミリメートル | 185円 | ||
| 30ミリメートル | 320円 | ||
| 40ミリメートル | 372円 | ||
| 50ミリメートル | 1,441円 | ||
| 減免対象外料金 | ||
| 用途 | 使用水量 | 料金(税抜き) |
| 一般用 | 10立方メートルを超えた1立方メートルにつき | 168円 |
| 団体用 | 10立方メートルを超えた1立方メートルにつき | 192円 |
| 営業用 | 10立方メートルを超えた1立方メートルにつき | 192円 |
| 臨時用 | 1立方メートルにつき | 269円 |
請求金額の例
用途が一般用及びメーター口径が13mmで月使用量が20立方メートルの場合
通常:基本使用料金(税込み)1,859円+メーター使用料金(税込み)92円+従量料金(税込み)1,848円=請求金額(税込み)3,799円
減免後:基本使用料金(税込み)0円+メーター使用料金(税込み)0円+従量料金(税込み)1,848円=請求金額(税込み)1,848円
※従量料金は、1立方メートルあたり168円(一般用)×超過量10立方メートル(使用量20立方メートルー基本使用量10立方メートル)×1.1(消費税)で算出
※冬期精算により過納金が発生している場合、従量料金に充当し、減額して請求いたします。