伐採造林届出制度の一部が変更されます。

公開日 2026年04月21日

更新日 2026年04月21日

令和8年4月1日より、ごく小規模な危険木・支障木の伐採での伐採造林届出書の提出が不要となります。

令和8年4月1日より、以下の条件全てに該当する立木の伐採を対象として、伐採造林届出書の提出が不要になります。

1.道路や住宅などに、直接的に危険・支障となる立木

2.自ら所有する立木、又は、所有者から伐採の同意を得た立木

3.道路や住宅などから、25mの範囲内にある立木

4.一箇所※の伐採面積が、50m2未満(例:7m×7m)、又は、10本未満の場合。

※一箇所の判断について

 1伐採箇所と伐採箇所との間の距離が20m未満の場合は、一箇所の伐採とみなします。⇒届出書の提出が必要です。

 2伐採後1年以内に伐採箇所から20m未満の範囲を伐採する場合は、一箇所の伐採とみなします。⇒追加の伐採箇所について届出書の提出が必要です。

 柳津町内の伐採についてご不明な点がございましたらチラシを参考にしていただき、柳津町役場地域振興課農林振興係(TEL:0241-42-2116)までお問い合わせください。

伐採造林届出等制度【危険木・支障木の届出不要】[PDF:2.32MB]

この記事に関するお問い合わせ

農林振興係
TEL:0241-42-2116

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