森林の土地の所有者届出書様式が変更されました

公開日 2026年04月21日

更新日 2026年04月21日

令和8年4月1日から森林の土地所有者届出書様式が変更されました

森林の土地所有者届出制度では、個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林※1の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。 面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出※2を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

※1 都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林(いわゆる5条森林)です。登記上の地目によらず、取得した 土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

※2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。 市街化区域:2,000m2 その他の都市計画区域:5,000m2 都市計画区域外:10,000m2

令和8年4月1日から森林の土地所有者届出書の様式が変更され、国籍等の記載欄と、届出人が法人の場合の記載欄等が追加されましたので、令和8年4月1日以降に提出される届出は新様式にて提出をお願いいたします。

森林の土地の所有者届出制度チラシ(日本語)[PDF:873KB]

この記事に関するお問い合わせ

農林振興係
TEL:0241-42-2116

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