公開日 2025年05月23日
更新日 2025年05月23日
国民生活基礎調査とは
厚生労働省と柳津町では、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な基礎資料を得るため、「国民生活基礎調査」を実施します。
調査の趣旨をご理解いただき、調査へのご協力をお願いします。
調査の対象
全国の世帯及び世帯員を対象とし、世帯票及び健康票については、国勢調査区のうち後置番号1及び8から層化無作為抽出した5,530地区内のすべての世帯及び世帯員、所得票・貯蓄票については、前記の5,530
地区に設定された単位区のうち後置番号1から層化無作為抽出した2,000単位区内のすべての世帯及び世帯員を調査客体としています。
調査対象地区
柳津町では、大平地区が対象となります。
調査の方法
はじめに、調査対象に選ばれた地域にお住まいのすべての世帯に対し、調査員が国民生活基礎調査のリーフレットを配布します。
その後、調査対象世帯として選定された世帯を調査員が訪問し、調査票の配布及び回収を行います。
回答方法は、紙の調査票での提出のほかに、インターネット回答もお選びいただけます。
調査期間
①準備調査(4月下旬から5月下旬頃まで)
世帯の確認のため、調査員が世帯の人数などをお伺いします。
②調査票等の配布(5月下旬頃)
調査員が「世帯票」「健康票」「記入のしかた」「オンライン回答の利用者情報」「オンライン回答の手引」「調査関係資料配布用封筒」を配布します。
③本調査(基準日は6月5日(木曜日))
基準日現在の世帯の状況を、「世帯票」「健康票」に記入していただきます。
なお、世帯のかたの都合の良い時に回答できるオンライン回答を選択することも可能です。
④調査票の回収(6月5日から6月10日まで)
記入済みの「世帯票」「健康票」を、調査員が回収に伺いますので、調査員にお渡しください。
調査員について
国民生活基礎調査の調査員は、福島県知事が任命する地方公務員です。
統計調査に従事する者には、統計法に基づく守秘義務があります。
訪問時には必ず「顔写真付きの調査員証」を携帯していますので、ご確認ください。
個人の情報は守られます
調査員には、統計法で守秘義務が定められており、他の人に情報が漏れることはありません。
また、調査票の内容を統計作成以外の目的に使用することも統計法で禁止されています。
「かたり調査」にご注意ください
この調査をよそおった不審な訪問者や電話、メール、ウェブサイトなどにご注意ください。
金銭を要求することはもちろん、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号などをお聞きすることもありません。
また、「県から統計調査の依頼を受けて調査しているので、○○○について教えて欲しい。」というような電話をかけ、個人情報を得ようとする会社があるようですが、
福島県では、電話で個人情報を得るような調査依頼は行っておりません。
このような問い合わせに応じることの無いようお願いいたします。
不審に思われた場合は、柳津町みらい創生課(TEL:0241-42-2447)までご連絡ください。
その他
◎国民生活基礎調査の詳細につきましては、下記ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ➡https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/kokuminseikatsu.htm