災害救助法における障害物の除去(屋根雪等の除雪)について

公開日 2025年02月14日

更新日 2025年02月14日

災害救助法に基づく住家の屋根雪下ろし

令和7年2月7日(金)に福島県が災害救助法を適用したことに伴い、以下の対象者について障害物の除去(屋根雪等の除雪)を町が事業者等に委託し実施いたします。

対象者

以下の3つの要件すべてを満たす方(世帯)が対象となります。

1 現在居住している住家が倒壊等し、生命・身体に危害を受ける恐れがある場合

2 自らの労力では除雪することができないこと(高齢者世帯や障がいがあって、対応できる家族等が県内にいない等)

3 事業者に依頼する資力がないこと(住民税非課税世帯等)

支援内容

要件に該当する方の住家の屋根雪下ろし作業等

 ※町職員が現場調査(倒壊や破損の危険性等)し判断します。

 ※あくまでも、住家倒壊等の危険性を排除するための除雪です。

 ※住家倒壊等の危険性がない場合は対象となりません。

 ※住家以外の店舗、倉庫、車庫等は対象外です。

経費

町から事業者等に直接支払います

 ※柳津町高齢者世帯等除雪支援事業助成金とは異なります

受付期間

令和7年2月20日(木)まで(期間内は土日も受付)

受付時間 午前8時30分~午後5時00分まで

申請方法

まずは町災害対策本部受付窓口へ電話申込

電話 0241-42-2112

対象となれば「災害救助法「障害物の除去」(屋根雪等の除雪)に関する申込書」の提出が必要です。

柳津町 災害救助法に基づく住家の屋根雪下ろし

 

 

この記事に関するお問い合わせ

総務係
TEL: 0241-42-2112

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