公開日 2025年02月14日
更新日 2025年02月14日
災害救助法に基づく住家の屋根雪下ろし
令和7年2月7日(金)に福島県が災害救助法を適用したことに伴い、以下の対象者について障害物の除去(屋根雪等の除雪)を町が事業者等に委託し実施いたします。
対象者
以下の3つの要件すべてを満たす方(世帯)が対象となります。
1 現在居住している住家が倒壊等し、生命・身体に危害を受ける恐れがある場合
2 自らの労力では除雪することができないこと(高齢者世帯や障がいがあって、対応できる家族等が県内にいない等)
3 事業者に依頼する資力がないこと(住民税非課税世帯等)
支援内容
要件に該当する方の住家の屋根雪下ろし作業等
※町職員が現場調査(倒壊や破損の危険性等)し判断します。
※あくまでも、住家倒壊等の危険性を排除するための除雪です。
※住家倒壊等の危険性がない場合は対象となりません。
※住家以外の店舗、倉庫、車庫等は対象外です。
経費
町から事業者等に直接支払います
※柳津町高齢者世帯等除雪支援事業助成金とは異なります
受付期間
令和7年2月20日(木)まで(期間内は土日も受付)
受付時間 午前8時30分~午後5時00分まで
申請方法
まずは町災害対策本部受付窓口へ電話申込
電話 0241-42-2112
対象となれば「災害救助法「障害物の除去」(屋根雪等の除雪)に関する申込書」の提出が必要です。
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