道路占用許可及び道路使用許可に係る申請の手続きについて

公開日 2024年10月24日

更新日 2024年10月23日

道路占用許可について

 町が管理している道路(=町道・林道・農道)において、道路法第32条の規定により工作物、物件又は施設を道路上やその上空、

道路の地下に設置し、継続して道路を使用しようとする場合(=道路占用)には、道路管理者(柳津町長)の許可を受ける必要があります。

※道路占用許可を町へ申請する場合は、使用する道路の場所を管轄する警察署(会津坂下警察署)へ道路使用許可の申請も別途必要になります。

申請時に必要な書類について

 道路占用許可を町へ申請される際は以下の書類が必要になります。

・道路占用許可申請書(福島県様式に基づく)

・位置図

・箇所図

・占用する工作物、物件又は施設の構造図

・現況写真  

・保安図  等

 主に提出いただく書類は上記の通りではございますが、必要に応じて数量内訳書や平面図など、詳細な資料の提出に

ご協力をお願いします。また、申請の際は、上記の書類を2部ご提出くださいますようお願いします。

手続きに要する期間について

 申請受付後、使用する道路の場所を管轄する警察署(会津坂下警察署)へ協議を行うため、許可まで2週間程度日数を

要しますので、ご了承ください。なお、道路占用許可書及び納付書(占用料が発生する場合)を後日送付いたします。

 

道路使用許可について

 道路本来の目的以外に道路を使用する場合には、使用する道路の場所を管轄する警察署(会津坂下警察署)へ道路使用許可の申請が

必要になります。道路占用を伴わない場合については、道路占用の手続きを行う必要はありませんが、道路管理者に対して事前に内容を

通知していただく必要がありますので、道路使用許可申請書4部(警察署への提出部数3部+町控え1部)を以下窓口までご持参ください。

なお、警察署へ提出する3部については受付印を押印しその場でご返却いたします。

 

この記事に関するお問い合わせ

建設係
TEL:0241-42-2117
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