公開日 2024年04月04日
更新日 2024年04月04日
令和6年度 柳津町住まいづくり支援事業のご案内
柳津町では、個人住宅の改修工事を行う場合に、その費用の一部を助成する「住まいづくり支援事業」の募集を行います。
受付期間
● 令和6年4月1日(月)~ 令和7年3月14日(金)
※先着順で受付します。期間内でも予算額に達した時点で受付を終了します。
対象となる工事の条件
● 本人が所有し居住している町内の住宅や小屋・蔵などで、改修工事や電気・給排水設備工事、外構工事等で工事費用が5万円以上の工事
● 基礎がある小屋や車庫などの工事も対象となります。
● 配線・配管工事を伴うエアコン・IHクッキングヒーターの据付工事も対象となります。
● 令和6年4月(町からの交付決定日)以降に着工し、令和7年3月31日までに完了する工事
● 町が行っている他の事業で、補助金や助成金を受けている場合は、その金額を差し引いた工事費用が5万円以上となる工事(介護保険の住宅改修事業等)
A. 住宅改修工事
修繕、改修、模様替え、間取りの変更、屋根替え、屋根・外壁の塗装、タイル・畳替え、ふすま・壁紙の張替え、建具の入れ替え工事など
B. 住宅の給排水設備、電気設備の改善工事
上水道給水・下水道の接続工事・配線・配管工事を伴うエアコン・IHクッキングヒーターの据付工事など
C. 住宅外構補修工事
宅地舗装、土留め・壁改修、防護柵・手すり設置、雨水処理工事など
D. 蔵、車庫、物置等の改修工事(基礎がある物のみ、簡易なものを除く)
● 複数の工事を併せて実施することも可能です。
● 住宅の新築・増築、または電化製品・家具などの購入については対象外です。
対象になる方の条件
● 町内に住所を有し、申請者が改修工事を行う住宅等の所有者で自らそこに住んでいること
● 申請者および同世帯の者が、町税・その他使用料などの滞納がないこと
● 令和6年度に住まいづくり支援事業補助金を受けられた方は、令和7年度住まいづくり支援事業補助金を受けることはできません。
● 令和4・5年度に受けられた方も補助を受けることができます。
施工業者の条件
● 町内に本店・支店等の事業所を置く事業者、又は個人事業者が施工すること
補助額
● 5万円以上の対象工事費(消費税含)の2分の1(千円未満切捨て)
● 補助額の上限は10万円
● 補助金の交付は同一住宅及び世帯につき一回
申請方法
● 次の書類を柳津町役場建設課(建設係)へ提出して申請してください。
● 申請時に必要な書類(様式は役場ホームページ・建設課窓口)
1.交付申請書(第1号様式)及び確認同意書(第2号様式)
2.工事見積書の写し(※1)
3.工事前の写真
※1 工事内容や使用する資材の規格、金額の内容が確認できる内容であること
● 工事の内容や金額の変更(※2)
1.工事変更・中止届(第4号様式)
※2 工事費の増額による補助金の増額はできません。工事費が減額となる場合、補助金が減額となる場合があります。
● 完了報告・補助金の請求
1.工事完了報告書(第5号様式)
2.工事費の領収書の写し
3.工事中及び完了後の写真
4.補助金請求書(第7号様式)
補助の取り消し又は返還
● 交付決定の内容やこれに付した条件に違反したときや、偽りその他不正な手段で補助金の交付決定受けた場合は、補助決定を取り消します。
● 補助金を対象の工事以外の工事に使用したときは、全額又は一部を返還させることがあります。
● 補助金申請の前に工事着手した場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。また、補助金交付決定前に工事の着手が確認された場合につきましても交付決定を取り消しますので、申請の際には工事開始予定時期に余裕をもって申請いただきますようお願いいたします。
● 早急に着手が必要な工事を行う場合は、申請の際にその旨お知らせください。補助金の交付が決定した時点で、施工業者の方に対し電話でご連絡いたします。
● 補助金申請時に担当職員が訪問し、工事着手の有無や内容について審査することがあります。
要綱・申請書ダウンロード
2.交付申請書(第1号様式)確認同意書(第2号様式)[DOCX:18.7KB]