公開日 2024年01月16日
更新日 2025年01月20日
福島県の現在の最低賃金は、955円です ※令和6年10月5日発効
令和6年10月5日より、福島県の最低賃金が955円となりました。
これは、パートやアルバイトにも適用されます。
特定最低賃金について
以下の業種で働く方に適用されます。
- 自動車小売業<二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。> 1,020円 ※令和6年12月29日発効
- 非鉄金属製造業 996円 ※令和7年1月4日発効
- 輸送用機械器具製造業 1,005円 ※令和6年12月21日発効
- 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 955円 ※令和6年10月5日発効
- 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 955円 ※令和6年10月5日より
上記の業種であっても、下に掲げる者については、福島県最低賃金(955円)が適用されます。
- 18歳未満または65歳以上の者
- 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
- 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
問い合わせ
最低賃金に関するお問い合わせは、福島県労働局賃金室(☎024-536-4604)または最寄りの労働基準監督署へお願いします。