福島県の最低賃金が令和8年1月1日から変わりました

公開日 2024年01月16日

更新日 2026年02月27日

福島県最低賃金が令和8年1月1日から変わりました

福島県最低賃金

最低賃金額(時間額)

効力発生年月日
1,033円 令和8年1月1日

最低賃金とは、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず、すべての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。
※最低賃金には、以下の賃金は算入されません。

  1. 精皆勤、通勤、家族手当
  2. 時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
  3. 臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

特定(産業別)最低賃金

福島県内で次の業種に該当する事業場で働く労働者に適用されます。

特定産業(業種)

最低賃金額
(時間額)

効力発生年月日
自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む。)を除く。) 1,098円 令和8年1月8日から
非鉄金属製造業 1,033円 令和8年1月1日から
輸送用機械器具製造業 1,033円 令和8年1月1日から
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、
時計・同部品、眼鏡製造業
1,033円 令和8年1月1日から
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)
1,033円 令和8年1月1日から

※上記業種に該当する者のうち、次に掲げる者は除かれ、福島県最低賃金が適用されます。

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

注意

「非鉄金属製造業」「輸送用機械器具製造業」「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業」及び「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」は、令和7年度は改正されないため、福島県最低賃金1,033円が適用されます。

関連施策

賃金の改定に対応して引き上げを行う場合、「賃上げ」支援助成金等の各種施策をご利用ください。

「賃上げ」支援助成金パッケージ

お問い合わせ

最低賃金関係

  1. 福島労働局労働基準部賃金室
    電話:024-536-4604
  2. 白河労働基準監督署(白河総合労働相談コーナー)
    電話:0248-24-1391

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