令和6年から、相続登記が義務化されます

公開日 2023年12月20日

更新日 2023年12月20日

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害などが社会問題となっています。

この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

 

相続登記の義務化って、どんな内容なの?

(1)相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければばなりません。

(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

※令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

 

相続登記をしないと、どうなるの?

上の(1)・(2)いずれの場合においても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

※正当な理由:相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本などの資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

 

 

詳しくは、法務局のWebサイト(https://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/)、およびリーフレット(souzokutoukigimuka[PDF:759KB])をご覧ください。

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る