現場代理人の常駐義務緩和に関する運用基準について

公開日 2023年10月04日

更新日 2023年10月13日

柳津町工事請負約款に定める「現場代理人」について次のとおり工事の兼務を認め、運用することにしましたのでお知らせします。

1 対象工事  ※  兼務できる件数は2件までとします。

(1)町が発注する工事であること。

(2)工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事であること。

(3)工事現場の相互の間隔が10km程度以内の近接した工事であること。

(4)当該工事の契約金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)であり、かつ、町から受注している

         先行工事の契約金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)であること。

2 手続きについて

「現場代理人兼務届出書」を工事担当課に提出してください。

現場代理人兼務届出書

3 その他

詳細につきましては、「柳津町発注工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する運用基準」を参照してください。

柳津町発注工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する運用基準

この記事に関するお問い合わせ

建設係
TEL:0241-42-2117

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る