インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

公開日 2023年09月01日

更新日 2023年09月01日

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

 

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

 

インボイス制度とは

<売手側>

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
 

<買手側>

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号について

以下の会計において、適格請求書(インボイス)事業者の登録が完了しましたのでお知らせします。

会計名 適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号
一般会計 T6000020074233
簡易水道事業特別会計 T1800020005013
下水道事業特別会計 T4800020005290
農業集落排水事業特別会計 T6800020005289
簡易排水事業特別会計 T3800020005291
林業集落排水事業特別会計

T9800020005419

 

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財政係
TEL:0241-42-2112
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