公開日 2021年02月05日
更新日 2026年03月03日
森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとなっています。
詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。
森林環境譲与税の使途を公表します
森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
令和6年度森林環境譲与税の使途について
令和6年度においては、柳津町は森林利活用ビジョンを策定する等について森林環境譲与税を活用しました。
森林利活用ビジョン策定に当たっては、町民などからなる森林利活用ビジョン策定検討会を組織し、高校生から80代の林業関係者まで幅広い年代・職業の方々をお招きして検討して策定されました。
写真:森林利活用ビジョン策定検討会の様子
写真:森林利活用ビジョン講演会の様子
写真:森林利活用ビジョン策定検討会先進地視察の様子
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