新型コロナウイルス感染症の影響に係る令和3年度固定資産税の軽減措置について

公開日 2020年12月04日

更新日 2020年12月04日

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が一定程度減少している中小事業者等は、令和3年度の固定資産税(事業用家屋及び償却資産)の課税標準の特例措置により、税額の軽減を受けることが出来ます。(当該措置は令和3年度課税の1年度分に限ります。)

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の期間の事業収入の合計額と前年の同時期の事業収入の合計額と比べて30%以上減少している中小事業者等(※1)

(※1)中小事業者等とは

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本又は出資を有しない法人の場合、従業員1,000人以下の法人
  • 従業員1,000人以下の個人

ただし、大企業の子会社等(※2)は対象外となります。

(※2)大企業の子会社等とは

  • 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

事業用家屋及び償却資産

軽減率

令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 軽減率
50%以上減少 全額
30%以上50未満の減少 2分の1

申告方法

  1. 認定経営革新等支援機関等(※3)に以下の内容確認を依頼する。
    • 中小事業者等であること
    • 事業収入の減少
    • 特例対象家屋の居住用・事業用割合
  2. 認定経営革新等支援機関等(※3)から確認を受ける。
  3. 柳津町に申告書を提出する。

認定経営革新支援機関等(※3)からの確認を受ける際の必要書類

  1. 特例措置に関する申告書
  2. 事業収入の減少を証明する書類(会計帳簿など)
  3. 特例対象家屋の居住用・事業用割合を証明する書類(青色申告決算書など)

柳津町に申告書を提出する際の必要書類

  1. 特例措置に関する申告書(認定経営革新等支援機関等(※3)からの確認を受けたもの)
  2. 特例対象資産一覧(特例の適用を受ける事業用家屋がある場合)
  3. 事業収入の減少を証明する書類(会計帳簿など)
  4. 特例対象家屋の居住用・事業用割合を証明する書類(青色申告決算書など)
  5. 令和3年度償却資産申告書(償却資産の課税がある場合)

(※3)認定経営革新等支援機関等とは

  • 税理士、中小企業診断士、金融機関、商工会など。(柳津町内では柳津商工会、会津信用金庫などとなります。)

連絡先

柳津商工会

0241-42-2552

会津信用金庫(柳津支店)

0241-42-3221

新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の特例申告書.docx(33KB)

新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の特例申告書.pdf(284KB)

新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の特例申告書(記入例).docx(38KB)

新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の特例申告書(記入例).pdf(268KB)

申告期間

令和3年1月4日(月)から令和3年1月末日まで

※制度の詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)

この記事に関するお問い合わせ

税務係
TEL:0241-42-2113

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