公開日 2014年04月01日
更新日 2014年04月01日
森林の土地の所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
提出いただく書類
- 森林の土地の所有者届出様式(下記よりダウンロードできます)
- 登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面
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