社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)がスタートします。

公開日 2015年06月04日

更新日 2015年06月04日

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバー制度の導入により、所得状況等がより正確に把握できるほか、各種申請での添付書類の削減などによる行政手続きの簡素化、行政事務の効率化など多くの効果が期待されています。

マイナンバーとは?

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての方々にマイナンバーが通知されます。個人番号は、市区町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」によって通知されます。

マイナンバーは、番号が漏えいし不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありませんので、大切にしてください。

特定個人情報について

特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報のことです。また特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報保護ファイルを保有しようとする地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

特定個人情報保護評価の結果は、「特定個人情報保護評価書」として公表することが義務付けられています。現在、柳津町で公表している評価書は下記のとおりです。

評価書番号 事務名 評価書
1 住民基本台帳に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)_住民基本台帳に関する事務
2 個人住民税に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)_個人住民税に関する事務
3 固定資産税に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)_固定資産税に関する事務
4 軽自動車税に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)_軽自動車税に関する事務
5 地方税の収納管理に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)_地方税の収納管理に関する事務

その他

マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房)

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

この記事に関するお問い合わせ

総務係
TEL: 0241-42-2112

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