犯罪被害者等支援について

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年04月01日

犯罪被害者等支援の総合的対応窓口

犯罪被害に遭うと様々な問題に直面しますが、生活や医療、住居の問題などに困ったときに、それぞれ異なる担当課に都度説明を繰り返すことは、犯罪被害に遭われた方などにさらなる苦痛を強いることになります。町では、犯罪被害者等支援に関する総合窓口を、町民課に開設しています。
 犯罪被害に遭われた方などからのご相談に対し、関係各課と連携し対応します。

犯罪被害に遭い、お困りの方は一人で悩まずに、まずは電話でご相談ください。

電話 0241-42-2118  (平日のみ 午前8時30分から午後5時15分)

柳津町犯罪被害者等支援条例(令和6年4月1日施行)

犯罪被害者の方やそのご家族またはご遺族が再び平穏な生活を営むことができるよう支援していくため、柳津町における犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、施策の基本となる事項を定める「柳津町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和6年4月1日から施行しました。

柳津町犯罪被害者等支援条例[PDF:97.6KB]

犯罪被害者等見舞金・転居費用助成金

令和6年4月1日以降に発生した犯罪被害において、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族又は重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るため見舞金を給付し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援します。

※当該犯罪が行われた時に、柳津町に住所を有する方が対象となります。

遺族見舞金(60万円)

犯罪により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に見舞金を支給します。

重症病見舞金(30万円)

犯罪により重傷病(療養に要する期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院を伴う負傷や疾病)を負った犯罪被害者ご本人に見舞金を支給します。

転居費用助成金(20万円)

犯罪被害によって従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者又はその遺族に対し、新たな住居に転居するために要する費用を助成します。

相談機関等連絡先

  • 福島県警察本部【警察相談ダイヤル】 電話 #9110  【警察総合相談】 電話 024−525−8055
  • SACRAホットライン【性暴力等被害者相談】 電話 024−563−3722
  • 公益社団法人ふくしま被害者支援センター【相談電話】 電話 024−563−3724
  • 福島地方検察庁被害者ホットライン【犯罪被害者の司法手続きに関する相談】 電話 024−534−5135
  • 法テラス福島【犯罪被害者支援ダイヤル】 電話 0570−079−714

この記事に関するお問い合わせ

住民福祉係
TEL:0241-42-2118

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