町税等の徴収猶予制度について

公開日 2020年08月07日

更新日 2020年08月07日

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、収入が前年同月に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 納期限まで納付することが困難であること。

対象となる町税

個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

※納期限が令和2年2月1日~令和3年1月31日までのもの

様式

徴収猶予申請書.xlsx(83KB)

申請期限

各税目の納期限まで

提出先および相談窓口

〒969-7201 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234

総務課税務班 ☎ 0241-42-2113

国税に関する措置

国税庁ホームページ

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

猶予制度照会バナー

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この記事に関するお問い合わせ

税務係
TEL:0241-42-2113
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