第三者行為(交通事故等)について

公開日 2018年08月29日

更新日 2018年08月29日

第三者行為とは

交通事故や傷害など、本人以外の他人(第三者)によって傷病を受けた場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。

本来、治療費は原則として加害者が支払うべきものですが、国民健康保険が一時的に立て替え、後から加害者に請求します。これを第三者損害賠償請求といいます。

交通事故にあったら

  1. 交通事故にあったときは、必ず警察に連絡して「事故証明書」をもらってください。
  2. 役場の保健衛生班へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
  3. 国保を使って治療を受けた場合は、示談をする前に役場の保健衛生班へご相談ください。示談を結んだり治療費を受け取ってしまうと、給付できなくなることがあります。

申請に必要なもの

第三者行為傷病届、事故証明書、保険証、印鑑

詳しくは福島県国民健康保険団体連合会ホームページをご覧ください。

申請書の様式はこちら

この記事に関するお問い合わせ

保健衛生係
TEL:0241-42-2118
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