屋外広告物の設置者、管理者の方へ

公開日 2018年12月18日

更新日 2018年12月18日

屋外広告物の設置者、管理者の方へ

柳津町では、福島県屋外広告物条例に基づき、公衆に対する危害防止、良好な景観形成のため、屋外広告物の設置者・管理者に管理義務を課しています。

町内に屋外広告物を設置する場合や、既に設置した看板の改修を行う際には、屋外広告物許可申請書を提出し、事前に許可を得てください。

設置した屋外広告物の落下等の事故が起きないよう点検を行い、必要な補修を行う等、適切な維持管理を行ってください。

また、著しく破損または老朽したもの、倒壊又は落下の恐れがあるものは禁止広告物であり、放置することはできません。

  1. 「常時又は一定の期間、継続して」、表示されるもの
  2. 「屋外で」、表示されるもの
  3. 「公衆に」対し、表示されるもの
  4. 「看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出され、又は表示されたもの、これに類するもの」

柳津町における規制地域等

特別規制地域等
原則、屋外広告物の表示が禁止される地域・場所
具体的地域 彩度
奥ノ院弁天堂、柳津ウグイ生息地の敷地 8 以下
つむじ倉の敷地
奥ノ院弁天堂、柳津ウグイ生息地の周囲300m以内
JR只見線の両側100mの区域
公共用建造物の敷地
古墳、墓地、神社等の敷地
普通規制地域等
屋外広告物の表示に許可が必要な地域・場所
具体的地域 彩度
国道49号線及びその両側1,000mの区域 12 以下
国道252号線及びその両側1,000mの区域
JR只見線線及びその両側1,000mの区域
河沼郡柳津町大字柳津地内

屋外広告業者の登録について

福島県屋外広告物条例により、県内で屋外広告業を営もうとする場合には、所定の様式に必要な書類を添付して福島県知事の登録を受ける必要があります。

登録がないと、県内全域に置いてすべての屋外広告物を設置することができません。登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、又は不正な手段により登録を受けた場合など、条例の規定に違反した者は、懲役、罰金、過料に処される場合があります。

 

その他、高さ制限及び彩度などの規定がありますので、ご不明な点は建設課 建設班までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

建設係
TEL:0241-42-2117
このページの
先頭へ戻る