税金について

公開日 2020年05月12日

更新日 2020年05月12日

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、特定小型原動機付自転車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対し、その所有者にかかる税金です。

納税義務者

  • 4月1日現在、軽自動車等を所有している方。

取得するとき

  • 税務係で標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
  • 標識交付の対象車種は、125cc未満の原付自転車、小型特殊自動車、特定小型原動機付自転車です。(印鑑が必要です)

廃車するとき

  • 税務係へ標識を返納してください。(印鑑が必要です。)
  • 廃車手続きをしないと、手続きするまで課税されます。

軽自動車税(種別割)の減免制度について

  • 柳津町では一定の要件を満たす方の申請に基づき軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。詳細につきましては「軽自動車税(種別割)の減免制度について(PDF)」をご覧下さい。
  • 軽自動車税(種別割)減免申請書の様式については1種類ですが、減免を申請する要件により記入する内容が変わります。条項が対応している記載例を参考にして下さい。
    • 身体や精神に障がいを有し歩行が困難である事を要件として申請する場合 → 90条第2項
    • 障がい者等の利用に供する公益のための車両(福祉施設等の福祉車両など) → 89条第2項

軽自動車税(種別割)の減免申請について[PDF:110KB]

減免申請【記入例】(89条第2項)[PDF:195KB]

減免申請【記入例】(90条第2項)[PDF:196KB]

R6減免申請【様式】(89条第2項)[PDF:160KB]

R6減免申請【様式】(90条第2項)[PDF:158KB]

個人住民税

住民税は、均等割と所得割から構成され、1月1日現在、柳津町にお住まいの方に、前年の所得に基づいて課税されます。

納税義務者について

  • 町内に住所があるかどうかは1月1日の状況で判断されます。

納税方法と納期について

  • 納める方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があり、それぞれ納期が異なります。
  1. 普通徴収(事業所得者等)の場合

    申告に基づき計算された税額を、納税通知書によって各納税者が6月・8月・10月・翌年1月の年4回の納期に分けて納めて頂くことになっています。

  2. 特別徴収(給与所得者)の場合

    給与支払者(勤め先)が給与所得者から6月~翌年5月の12回に分けて徴収し、徴収した月の翌月10日までに納めることになっています。

税率について

  1. 均等割

    町民税3,500円、県民税2,500円(森林環境税のほか、平成26年度より、復興特別税としてそれぞれ500円が加算されます。)

  2. 所得割

    課税所得の10%(町民税6%、県民税4%)

※分離譲渡所得には別に税率が決まっています。詳しくは、税務係へお問い合わせください。

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している方が、その資産の価値に応じて納める税です。

納税義務者について

  • 1月1日(賦課期日)現在において、固定資産課税台帳に登録されている土地、家屋、償却資産を所有している方です。(所有している方とは、土地、家屋・課税台帳に登記又は、登録されている方です)

免税点

  • 土地、家屋および償却資産それぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、課税されません。(土地30万円 家屋20万円 償却資産150万円)

税額の算出方法

  • 課税標準額×税率(1.4%)=税額

償却資産の申告

  • 償却資産を所有している方は、1月1日現在における該当償却資産を1月31日までに申告しなければならないことになっています。

住宅や倉庫など家屋の滅失(取り壊し)届書について

建て替えや老朽化などにより住宅や倉庫など家屋の一部又は全部を取り壊し(滅失)された場合「家屋滅失届書」により総務課税務係まで届け出をお願いいたします。

家屋の固定資産税は毎年1月1日現在の状況に基づいて課税され家屋の滅失は主に家屋滅失届書や法務局での滅失登記により税額算定に反映されます。家屋滅失の届け出がいただけない場合、次年度以降の税額算定に影響がある場合がありますので届け出のし忘れにご注意下さい。

【様式】家屋滅失届書[PDF:37.8KB]

【記載例】家屋滅失届書[PDF:40.7KB]

国民健康保険税

国民健康保険に加入されると、4月1日を基準日として税額を算出して世帯ごとに保険税を納めていただくことになります。保険税はみなさんの医療費をみんなで負担するのが目的ですから、ほかの税のように、いろいろな控除が差し引かれて税が全くかからなくなるということはありません。

国民健康保険税の納税義務者について

  • 国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主が納税義務者となります。
  • 世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。
  • ただし、税額は加入者のみで計算されます。

国民健康保険税の賦課期日について

  • 課税年度の4月1日です。
  • 年度途中に世帯として新規加入された場合は、国民健康保険の資格を取得した日が賦課期日となります。

法人住民税

町内に事務所または事業所を有する法人や事務所はないが寮等を有する法人が対象となります。各種申告書はA4用紙で提出してください。

なお、郵送による申告を受け付けておりますので法人の設立や開設、各種変更・異動等がありましたら下記様式からダウンロードして提出してください。

また、控えが必要である場合は提出用紙に「控え」と記入し、併せて提出をお願いいたします。

郵送の場合は、切手を貼付し返信用封筒の同封をお願いいたします。

各種様式

様式_法人設立・開設届出書.pdf(91KB)   

様式_事業開始申告.pdf(58KB)

様式_法人休業・再開届.pdf(87KB)

様式_解散・合併・清算結了届.pdf(62KB)

様式_法人異動(変更)届.pdf(61KB)

記載例

様式_法人設立・開設届出書(記載例).pdf(124KB) 

様式_事業開始届(記載例).pdf(65KB)

様式_法人休業・再開届 (記載例).pdf(307KB)

様式_解散・合併・清算結了申告書(記載例).pdf(69KB)

法人住民税

町内の小売販売業者等に売り渡しをしている卸売り販売業者等の方が対象です。

入湯税

鉱泉浴場を利用する入湯者の方が対象です。

 

町税の証明

税務の証明が必要な場合、遠隔地等で役場窓口での手続きができない方は、郵送による交付申請ができます。本人又は同居の親族以外の方が窓口に来られるときは、本人からの委任状が必要です。

郵便で請求する際、同封するもの

  1. 申請書

    別紙交付申請書様式に、必要事項を記入してください。

    ※任意様式で申請される場合には以下の内容をご記入下さい。

    • 必要な証明書の名称・枚数・年度。
    • 証明が必要な方の住所(送付先が現住所と違う場合は送付先住所・現住所をわかるように併記して下さい。)・氏名・押印。
  2. 手数料

    手数料の納付は郵便小為替(郵便局で購入して下さい)でお願いします。

    釣り銭が発生する場合は同額の郵便切手を返送します。

    定額小為替には氏名等何も書かないでください。

    • 各種税務証明(一部を除く) : 1通 200円
    • 軽自動車税納税証明 : 無料
    • 固定資産評価通知書(法務局提出用) : 無料
  3. 返信用封筒

    返送先の住所、氏名を記入し、郵便切手を貼って下さい。

  4. 身分を証明するものの写し

    運転免許証の写など、その他お問い合わせ下さい。

税関係証明申請書

税証明交付申請書

税証明交付申請書

この記事に関するお問い合わせ

税務係
TEL:0241-42-2113

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