公開日 2022年06月13日
更新日 2022年12月05日
第十一回特別弔慰金の請求期限が近づいています。請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
令和5年3月31日までに、ご請求ください。
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、ご遺族のみなさまに特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
支給対象となる方
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪 など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。
支給内容
額面 25万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要なもの
1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
2.印鑑(ゴム印・浸透印は不可)
3.請求者の戸籍抄本(令和2年4月1日以降に発行されたもの)
※その他の戸籍謄本等が必要な場合があります。詳しくは市役所窓口でご相談ください。
4.委任状(請求者以外の方が代理で請求手続きをされる場合のみ)委任状[PDF:93.5KB]
5.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
6.第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
7.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
※5~7については町役場窓口に備え付けています。
本人確認書類について
・本人確認書類1点で足りるものもの(官公庁発行の顔写真付のもの)
マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証・障がい者手帳・パスポートなど
・本人確認書類2点が必要なもの(官公庁発行の顔写真がないものなど)
健康保険証・介護保険証・年金手帳など
留意事項
・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間でお話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただきますようお願いします。
・請求いただいてから国債を交付するまでに、半年から1年程度かかります。国債の交付準備ができましたら、請求者宛にお知らせの文書を送付します。
請求窓口
柳津町町民課住民福祉係 電話0241-42-2118
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード