公開日 2022年06月10日
更新日 2022年12月05日
概 要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものとされました。
(厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)(外部リンク)」
なお、先行するひとり親世帯に向けた制度で既に給付金で受給している場合、本制度の対象外となります。
対象児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童
(特別児童扶養手当の支給対象である障がい児の場合は、平成14年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童)
給付額
児童1人当たり一律5万円
所得要件
次のいずれかを満たす方
・令和4年度(令和3年分)の住民税(町県民税均等割)が非課税の方(※未申告の方は申請が必要です)
・令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が住民税非課税と同等の水準になった方
住民税(均等割)の非課税(相当)限度額表
主たる生計維持者(所得の高い方)の令和4年1月1日以降の任意の1か月の収入(給与であれば「総支給額」)に12を乗じた金額が、以下の非課税相当収 入限度額以下であれば、支給の対象になる場合があります。
世帯の人数(注) | 非課税相当収入限度額 | 非課税所得限度額 |
2人 夫(婦)子1人 | 137.8万円 | 82.8万円 |
3人 夫婦子1人 | 168.0万円 | 110.8万円 |
4人 夫婦子2人 | 209.7万円 | 138.8万円 |
5人 夫婦子3人 | 249.7万円 | 166.8万円 |
6人 夫婦子4人 | 289.7万円 | 194.8万円 |
7人 夫婦子5人 | 329.7万円 | 222.8万円 |
8人 夫婦子6人 | 368.5万円 | 250.8万円 |
9人 夫婦子7人 | 403.5万円 | 278.8万円 |
申請方法
次のとおり、申請が不要な方と申請が必要な方に区分され、主たる生計維持者(所得が高い方)が申請者となります。
申請不要の方
(1)主に家計を生計を維持しており、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている受給者で、令和4年度分の住民税が非課税の方(公務員を除く)
(2)新規児童手当・特別児童扶養手当受給者(新生児等)で令和4年度の住民税が非課税の方
・申請は不要です(対象者には、支給についてのお知らせを送付します)
・支給時期:7月22日以降、順次通知の上支給します
・支給方法:児童手当または特別児童扶養手当の届出口座へ振り込みます
※通知が届いた方で、給付金の受け取りを希望しない場合は受給拒否の届け出が必要ですので下記担当へお問い合わせください。
※児童手当等で指定している口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、 振込指定口座変更届をお願いします。
申請が必要な方
(1)高校生(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれ)の児童のみを養育している方で、令和4年度の住民税が非課税の方
・申請が必要です。期限までに申請してください。
・支給時期:令和5年3月下旬まで
・支給方法:申請書で指定した口座に振り込みます
(2)令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で収入が住民税非課税相当まで急変した方(家計急変者)
・申請が必要です。期限までに申請してください。
・支給時期:令和5年3月下旬まで
・支給方法:申請書で指定した口座に振り込みます
提出書類
共通して必要な書類
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
・その他、必要に応じて対象児童との関係性を確認できる書類
別居する児童を監護している場合は、児童の世帯全員の住民票(続柄入り)など
未成年後見人の場合は、未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料
その他養育者の場合は、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料
里親の場合は、対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類
※ 申請・請求者の世帯の状況が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)を提出していただく場合があります。
家計急変者の必要書類(共通して必要な書類に加えて)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
※収入見込額申立書で基準額を超えた場合等に②所得見込額申立書(家計急変)を使用してください
②所得見込額申立書(家計急変) 記入例[PDF:493KB]
・申立書記入の収入額がわかる書類(給与明細書、帳簿、年金振込通知書等)
申請受付期限
令和5年2月28日(火)まで ※当日消印有効
※申請書の不備等により支給が完了せず、上記申請期限までに連絡・確認ができない場合や令和5年3月31日(金)までに支給が完了できない場合は、支給できませんので早めの申請をお願いします。
その他
・離婚した人、離婚協議中で配偶者と別居中の人、DV避難中の人は、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
・DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金の支給を差止めできる可能性があります。
・配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、給付金(ひとり親世帯分)を受給できる可能性があります。
申請・お問い合わせ先
柳津町役場町民課住民福祉係
住所 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234番地
電話 0241-42-2118(受付時間:平日8時30分から17時まで)
FAX 0241-42-3419
厚生労働省コールセンター
電話 0120-400-903(受付時間:平日9時から18時まで)
FAX 0120-300-466(受付時間:24時間)
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