公開日 2022年03月09日
更新日 2022年03月09日
福島県まん延防止等重点措置等(以下「本措置」という。)に伴う飲食店の時短営業や新型コロナウイルス感染症(以下、「新型感染症」という。)の拡大や長期化による直接的な影響を受け、売上が減少した中小事業者を支援するため、福島県より一時金が交付されます。
1.交付対象者
県内の中小事業者(個人事業者も含む)
2.主な要件
(1)県内に本社又は本店がある中小法人・個人事業者
(2)県内の飲食店と直接または間接の取引があること、又は新型感染症の拡大や長期化による直接的な影響を受けたこと。
(3)令和4年1月、2月又は3月(以下、「対象月」という。)の売上が平成31年から令和3年のいずれかの同月(以下、「基準月」という。)の売り上げ
と比較して30%以上減少したこと。ただし、次の「ア」または「イ」に該当する場合は、それぞれの表で定める月の売り上げと対象月の売り上げを比較
することができる。
「ア」対象月の売り上げが基準月の売り上げと比較し30%未満の減少である場合
対象月と比較する月 |
---|
令和3年10月から同年12月までのいずれかの月 |
「イ」令和3年2月2日から令和3年12月31日までに創業している場合
創業時期 | 対象月と比較する月 |
---|---|
令和3年2月2日から同年10月1日 | 令和3年10月から同年12月までのいずれかの月 |
令和3年10月2日から同年11月1日 | 令和3年11月または12月 |
令和3年11月2日から同年12月1日 | 令和3年12月 |
令和3年12月2日から同年12月31日 | 令和4年1月 |
(4)令和3年12月31日以前から事業を行っており、申請時において事業を継続していること。
(5)本措置における営業時間短縮要請の対象事業者でないこと。
3.交付額
1事業者あたり一律30万円 ※1事業者につき1回限りです。
4.申請期間
令和4年5月20日(金)まで
5.申請書類の配布場所
・柳津町地域振興課観光商工係、県内各地方振興局の企画商工部地域づくり・商工労政課、福島県商工労働部商工総務課
・福島県商工総務課のホームページ内「売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第4弾)」のページからダウンロード
(URL)https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/ichijikin-part4.html
6.専用相談窓口
福島県一時金コールセンター
(電話)024-521-8572
7.その他
詳細は、福島県商工総務課のホームページ内「売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第4弾)」のページをご覧ください。
(URL)https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/ichijikin-part4.html