公開日 2021年04月01日
更新日 2021年04月01日
令和3年度柳津町住まいづくり支援事業のご案内
柳津町では、個人住宅の改修工事を行う場合に、その費用の一部を助成する「住まいづくり支援事業」の募集も行います。
- 基礎がある小屋や車庫などの工事も対象となります。
- 配線・配管工事を伴うエアコン・IHクッキングヒーターの据付工事も対象となります。
受付期間
- 令和3年4月1日(木) ~ 令和4年3月18日(金)
※先着順で受付します。期間内でも予算額に達した時点で受付を終了します。
※令和2年度に利用された方は対象外となります。
対象となる工事
- 本人または家族が所有し居住している町内の住宅や車庫・蔵などで、改修工事や電気・給排水設備工事、外構工事等で工事費用が5万円以上のもの
- 令和3年4月以降に着工し、令和4年3月31日までに完了する工事
- 補助金の交付は、1世帯につき1回
- 町が行っている他の事業で、補助金や助成金を受けている場合は、それらを除いた工事費用が5万円以上となる工事(介護保険の住宅改修事業等)
A. 住宅改修工事
修繕、改修、模様替え、間取りの変更、屋根替え、屋根・外壁の塗装、畳替え、壁塗替え、タイル張替え、ふすま・壁紙の張替え、建具の入れ替え工事など
B. 住宅の給排水設備、電気設備の改善工事
上水道給水・下水道の接続工事・配線・配管工事を伴うエアコン・IHクッキングヒーターの据付工事など
C. 住宅外構補修工事
宅地舗装、土留め・壁改修、防護柵・手すり設置、雨水処理工事など
D. 蔵、車庫、物置等の改修工事(基礎がある物のみ、簡易なものを除く)
※複数の工事を併せて実施することも可能です。
※住宅の新築・増築、または家電製品・家具などの購入については対象外です。
- 補助金交付決定以降に着工し令和4年3月末までに完了する工事
- 工事費が5万円以上の工事
- 町が行っている他の事業で、補助金や助成金を受けている場合は、それらを除いた工事費が5万円以上となる工事(介護保険の住宅改修事業等)
対象となる人
- 町内に住所を有し、申請者が改修工事を行う住宅の所有者で自らそこに住んでいること
- 申請者および世帯の者が、町税、使用料などの滞納が無いこと
施工業者の条件
- 町内に本店・支店等の事業所を置く事業者、又は個人事業者が施工すること
補助額
- 補助額上限15万円
- 5万円以上の対象工事費(消費税含)の2分の1(千円未満切捨て)
- 補助金の交付は1世帯につき1回
申請方法
- 申請時に必要な書類(様式は役場ホームページ・建設課窓口で入手できます)
- 申請書(1号、2号様式)
- 工事見積書の写し(※1)
- 工事前の写真
※1 工事内容や使用する資材の規格、金額の内訳が確認できる見積もりであること
- 変更・中止届の提出
- 工事の内容や金額に変更(※2)がある場合や、工事を中止する場合に必要です。
※2 工事費の増額による補助金増額はできません。工事費が減額となる場合、補助金が減額となる場合があります。
- 工事の内容や金額に変更(※2)がある場合や、工事を中止する場合に必要です。
- 完了報告・補助金の請求
工事完了後、以下の書類を提出してください。
- 完了報告書(5号様式)
- 工事費の領収書の写し
- 工事中及び完了後の写真
- 補助金請求書(7号様式)
取り消し又は返還
-
交付決定の内容やこれに付した条件に違反したときや、偽りその他不正の手段で補助金の交付決定を受けた場合は、交付決定を取り消します。
- 補助金を住宅改修工事以外に使用したときは、全額又は一部を返還させることがあります。
- 補助金交付決定の前に工事着手した場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。
-
補助金申請時に担当職員が訪問し、工事着手の有無や内容について審査することがあります。
申請書ダウンロード
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