柳津町トップページ>くらしのガイドTOP>税金について
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対し、その所有者にかかる税金です。
納税義務者
・4月1日現在、軽自動車等を所有している方。
取得するとき
・税務班で標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
・標識交付の対象車種は、125cc未満の原付自転車、小型特殊自動車です。(印鑑が必要です)
廃車するとき
・税務班へ標識を返納してください。(印鑑が必要です。)
・廃車手続きをしないと、手続きするまで課税されます。
住民税は、均等割と所得割から構成され、1月1日現在、柳津町にお住まいの方に、前年の所得に基づいて課税されます。
納税義務者について
・町内に住所があるかどうかは1月1日の状況で判断されます。
・この他に住所はないが事業所又は家屋敷がある人に対して、均等割が課せられます。
納税方法と納期について
・納める方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があり、それぞれ納期が異なります。
(1)普通徴収(事業所得者等)の場合
・申告に基づき計算された税額を、納税通知書によって各納税者が6月・8月・10月・翌年1月の年4回の納期に分けて納めて頂くことになっています。
(2)特別徴収(給与所得者)の場合
・給与支払者(勤め先)が給与所得者から6月〜翌年5月の12回に分けて徴収し、徴収した月の翌月10日までに納めることになっています。
税率について
(1)均等割/町民税3,000円、県民税2,000円(森林環境税含む)
(2)所得割/課税所得の10%(町民税6%、県民税4%)
※分離譲渡所得には別に税率が決まっています。詳しくは、税務班へお問い合わせください。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している方が、その資産の価値に応じて納める税です。
納税義務者について
・1月1日(賦課期日)現在において、固定資産課税台帳に登録されている土地、家屋、償却資産を所有している方です。(所有している方とは、土地、家屋・課税台帳に登記又は、登録されている方です)
免税点
・土地、家屋および償却資産それぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、課税されません。(土地30万円 家屋20万円 償却資産150万円)
税額の算出方法
・課税標準額×税率(1.4%)=税額
償却資産の申告
・償却資産を所有している方は、1月1日現在における該当償却資産を1月31日までに申告しなければならないことになっています。
国民健康保険に加入されると、4月1日を基準日として税額を算出して世帯ごとに保険税を納めていただくことになります。保険税はみなさんの医療費をみんなで負担するのが目的ですから、ほかの税のように、いろいろな控除が差し引かれて税が全くかからなくなるということはありません。
国民健康保険税の納税義務者について
・国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主が納税義務者となります。
・世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。
・ただし、税額は加入者のみで計算されます。
国民健康保険税の賦課期日について
・課税年度の4月1日です。
・年度途中に世帯として新規加入された場合は、国民健康保険の資格を取得した日が賦課期日となります。
町内に事務所または事業所を有する法人や事業所はないが、寮等を有する法人が対象となります。
町内の小売販売業者等に売り渡しをしている卸売り販売業者等の方が対象です。
鉱泉浴場を利用する入湯者の方が対象です。
税務の証明が必要な場合、遠隔地等で役場窓口での手続きができない方は、郵送による交付申請ができます。本人又は同居の親族以外の方が窓口に来られるときは、本人からの委任状が必要です。
1、申請書/別紙交付申請書様式に、必要事項を記入してください。
2、手数料/手数料の納付は郵便小為替(郵便局で購入して下さい)でお願いします。
※定額小為替には氏名等何も書かないでください。
3、返信用封筒/返送先の住所、氏名を記入し、郵便切手を貼って下さい。