福島県新型コロナウイルス緊急対策 (2月14日まで延長)
福島県新型コロナウイルス緊急対策の概要
感染拡大防止、医療提供体制の負荷軽減のため、以下の協力を特別措置法に基づき要請します。
〇 不要不急の外出自粛要請
〇 午後8時~午前5時までの時間帯の営業自粛要請(接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店等)
福島県新型コロナウイルス緊急対策 [PDFファイル/502KB]
県民の皆さまへのお願い(不要不急の外出自粛要請)
〇「不要不急の外出自粛(特に午後8時以降の徹底) 」をお願いします 。
〇あわせて、「緊急事態宣言対象地域を始めとする感染拡大地域との不要不急の往来自粛」をお願いします。
■期間 令和3年1月13日(水曜日)~令和3年2月14日(日曜日)
事業者の皆さまへのお願い(午後8時~午前5時までの時間帯の営業自粛要請)
■内 容 午後8時~午前5時 までの時間帯の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
■対 象 接待を伴う飲食店・酒類の提供を行う飲食店(カラオケ店を含む)
■地 域 県内全域
■期 間 令和3年1月15日(金曜日)~令和3年2月14日(日曜日)
〇 時短営業協力金
■交 付 額 1日当たり4万円
■対象店舗 接待を伴う飲食店・酒類の提供を行う飲食店(カラオケ店を含む)
■相談窓口 福島県協力金コールセンター
電話 024-521-8575(受付時間 毎日 午前9時30分~午後5時30分)
※詳細は以下のページを御参照ください。
⇒福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)
〇 売上の減少した中小事業者に対する一時金
■交 付 額 一律20万円
■対象事業者 福島県緊急対策に基づく要請に伴い、
(1)飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
(2)不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
■相 談 窓 口 福島県時短要請コールセンター
電話 024-521-8622(受付時間 平日 午前9時~午後5時)
※詳細は以下のページを御参照ください。
⇒売上の減少した中小事業者に対する一時金(福島県版一時金)について
【令和3年2月4 日福島県新型コロナウイルス感染症対策本部】